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賃貸マンションが競売になり、住む場所を失う危機に立たされました。どうすればいいでしょうか?
- 勤めている会社のオーナーが所有している賃貸マンションに住んでいたのですが、競売によって他人に渡ってしまいました。
- 新しいオーナーは家賃を7万円に引き上げ、払えなければすぐに退去しなければなりません。
- 通常は明渡し猶予期間があるのですが、私の場合は新しいオーナーによって家賃が妥当ではないとされ、退去を迫られています。どうしたらいいでしょうか?
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>私の場合は家賃が妥当ではないとの事で今までの家賃では居られないとの事。 これは違うと思いますよ。同じ条件を使用損害金として支払えば、6ヶ月の退去の猶予は与えられるはずです。 http://www.repros.jp/knowhow/mno12_040409.html むしろ問題はこちらです。 >勤めている会社のオーナーが所有している賃貸マンションに従業員価格の格安家賃2万円で住んでいたのですが、 その建物のオーナーは会社のオーナー個人の物なのでしょうか?それとも会社の物なのでしょうか? 個人のものなら会社オーナー個人と質問者の間で賃貸契約が交わされているので、一般の賃貸契約になると思います。 問題は会社所有の場合です。従業員価格ということはオーナーの個人資産でなく、会社の所有物の可能性が高いです(個人所有の物でも会社に貸しだしているだけの場合もありますが、この場合は会社所有と同じ扱いです)。 会社の所有物の場合、賃貸契約になっているのか、会社社員寮・社宅になっているのかにより状況が変わります。 賃貸契約なら6ヶ月の猶予は与えられると思います。 社員寮・社宅の扱いの場合、これは賃貸契約ではなく、会社の福利・厚生に関するもので、あくまで会社と個人間の問題であり、会社の規則上の問題ですので、第3者には影響をおよぼさない契約です。 また一企業の会社規定に基づくものなので、借地借家法が適用されず、借り手の保護はありません。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/715.html 一般より安い賃料となっていることから、賃貸契約ではなく、会社福利厚生の一環で住んでいるだけだと、落札人は判断したのでしょう。 賃貸契約なのか、会社の福利厚生による物なのか、それをはっきりさせる必要があります。 多分きちんとした契約書はないと思いますが、会社の就業規則などに書かれている条件で居住している場合だと、落札人に対抗できないと思います。 契約の状況及び、会社の規則をご確認下さい。きちんと賃貸契約がなされていれば、6ヶ月は住むことはできると思います。 消費者生活センターなどに相談してみてはいかがでしょうか?
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#1です。 #1で冒頭で紹介したサイトから引用します。 「一般市民が正当な賃貸契約を締結して住んでいる物件が競売により競落され、買受人から明け渡しの要求をされると、買受時より6ヶ月以内の明け渡し猶予期間中に賃料相当額を支払いながら、明け渡さなくてはなりません。」 通常、賃料相当を支払えば、最長6ヶ月入られることになっていると思います。 ただし、「一般市民」とあるので、これが会社の人だけに賃貸されていた物件などであると、「一般市民」が利用できない建物であるので、適用されない可能性があります(利用できるのが特定の市民なので)。また「一般市民」との価格差があるともしかすると適用されないのかもしれませんが、この判断基準がどこにあるのかは私は知りません。 大家(個人・法人かかわらず)と個人が生活のために借りる賃貸契約については、消費者契約法が適用になります。消費者契約法に絡む問題については消費者生活センターなどで相談に応じてくれるので、そこか、役所や弁護士会で行う低料金の法律相談を利用して確認してみるのがよいのではないでしょうか?
お礼
回答頂き、本当にありがとうございます。 私も消費者センターなどに相談してみたのですが、競売で所有者が変更した場合は今までの契約内容は新しい所有者には関係なく隣人などと比べて妥当だと思う家賃を支払わなければいけないみたいです。簡単に説明しましたがその他いろいろ方法はあるみたいなのですが弁護料とか相談料が高くついてしまって話しにならないのが現状です。銀行の不良債権問題をスムーズに解決する為、短期賃借権の保護が弱くなっているみたいです。
お礼
会社社長、個人の所有物件です。賃貸契約書も正式なものがあります。この場合、半年間2万円で堂々と住んでいられるのかな? 素人の私には、全然解らない内容なので相手の不動産屋さんに言われる事が本当なのかウソなのか判断に困ります。アドバイスを頂くと本当に助かります。ありがとうございます。