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解雇予告通知書の手渡しについて
解雇予告通知書を渡すときは手渡しでも良いと、調べたら書いてあったのですが、その場合渡した証明っていうのはどうすればいいんですか? 例えば、解雇日30日より前に通知書渡したとして受け取ったほうが「受け取ってません」といったら30日に不足する分を支払うんですよね。 本当に渡してて、受け取ったほうが「受け取っていない」と嘘を言った場合、証明するものは何もないですから、この場合は不足分を払う事になるんですか? 教えてください!
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発行日を「○月○日」と書いて手渡し(控えにも日付はあるはず)。 普通は内緒ではなく、会社の上司からまたは経営者からになるので、2人以上で渡すから証明出来る。 引継ぎがあるはずなので他の社員にも伝える。 必要な手続きを進めるので、手渡した日付で書類を作る。 上記のような流れの場合、「受け取っていません」と主張するには、 出勤していない(会社の人に会っていない) そんなシチュエーション(たとえば一人きりとか)にならなかった 等の証明が必要ですよ。 (話は内緒でするとしても)渡すのは内緒でやらないから、「受け取っていない」という可能性は薄いです。 あと、異議申し立てや労基署・労働局に相談するためには 「○月○日付けの解雇予告は無効だ!(不満だ!、違法だ!)」 って伝えないといけないから、こちらの方でも証明されちゃいます。
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- uoza
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回答No.2
心配でしたら、内容証明にしたらよいです。意思表示の日付を公的に証明するものですから。 解雇ですから、解雇理由の方が重要です。労基法上の手続はクリアしても、労働民事契約上有効であるのかどうか。「受け取っていない」と嘘を言うような場合は、トラブルに発展する可能性が高い。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。 >発行日を「○月○日」と書いて手渡し(控えにも日付はあるはず)。 控えがあれば証明になりますね。控えはどのように作成するのでしょうか?