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一人株主兼代取で役員を一人増員

一人株主で代表取締役を兼任しています。この度、取締役を 一人増員しようと思っています。この時代なので自分で登記を しようと思いますが、まったくわかりません。ご指導をお願い致します。 定款で設立時代表取締役になっています。 定款には役員3名以内、取締役が複数のとき代取を互選すると 書いてあります。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法務局のHPに登記申請書などがあります。参考にしてください。 兼務ということは、あなた一人で何役もこなすと言うことです。 一人だから省略できると言う考えではなく、あなたが何役も行います。 添付資料となる証明書の類は、重複の場合のみ省略が可能だと思います。 法務局のHPなどを参考に書類の作成などを行い、法務局の窓口で事前相談をしましょう。その際には、現在の登記情報などがわかるようにされると良いでしょう。(古い謄本やコピーであっても、発行当初より変更が無ければ、書類チェックの際に参考にしてもらえるでしょう。) 現在の登記情報を確認の上、変更等をすべきものがあれば、一つの登記申請で行うことが可能です。一つの登記申請であれば、登録免許税が安くなる場合があります。ご確認ください。

wakaranzin
質問者

お礼

さっそくの回答有難う御座いました。そうですか、法務局の窓口で 相談できるのですか。行ってみます。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

株主総会開いてください 議長・提案者・一般株主、全員兼任ですのイス三つほど用意して 適宜座りなおして 取締役増員決議して、議事録作成してください (取締役会が定款に規定している時は、 取締役会開いて質問者様を、引き続き代表取締役とすると決議し、 議事録作成してください) 議事録謄本添えて 法務局で、増員した役員さんを取締役に登記してください zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

wakaranzin
質問者

お礼

さっそくのご解答有難う御座います。ついでにお尋ねします。 定款に取締役会の規定はありません。 法務局に持参するのは申請書、株主総会の議事録、取締役の互選で 代取を決めたという書類の3つでいいのでしょうか? 定款とか代取、新役員の印鑑証明とかは必要でしょうか? お教え下さい。

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