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■土地の所有権についてお伺い致します
土地が抵当権設定されています。 その土地の所有権ですが父が100分の85、母が100分の15になっているのですが、 その母が亡くなりその100分の15の所有権はどのような取り扱いになるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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抵当権は、抵当権の設定目的とその契約(融資の担保的なものであれば返済不履行など)が行われない限り、関係ないでしょう。 お母様が亡くなったのであれば、お母様の権利部分はお母様の相続人の権利となります。 お母様の相続に関する遺産分割協議がなされ、その協議にしたがった登記がされるまでは、相続人が法定相続分の割合により共有で権利を持つこととなることでしょう。 したがって、お母様の相続人がお父様だけであれば、お父様の100%になるでしょうし、お父様とお母様の相続人が相続すれば、お父様の持ち分が増え、一部を他の相続人が持つことになるでしょう。 お父様以外の相続人が相続すれば、お父様の持ち分は変わらず、お母様の持ち分が他の相続人の持ち分となるでしょう。 遺産分割協議や登記がされず放置されるようなことも多いですが、相続人の相続人、相続の相続などと利害関係者が多岐にわたり、いざ売却するとか、収用などで役所関係の手続きが必要となれば、利害関係者全員の署名押印等による共同手続きなどとなり、大変なことになります。またそのようにすることで手続きを省略し、費用を安価にと考える方も多いかもしれませんが、後のトラブルにもつながりますし、面倒な手続きであるほど素人では難しく、専門家へ依頼すると高額にもなることでしょう。
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- yasuto07
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死んでもお母様の名義はそのままでしょう。だれかが、書き換えない限りはね。
- kqueen44
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相続権のある人達が相続するか、相続放棄することになります。 特に決まりがなければ、配偶者と子で100分の15を更に分ける(相続する)ことになると思います。個々に相続放棄してもかまいません。
- 86tarou
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相続権的には配偶者(この場合はお父さん)が半分、残りを子供で分割することになります。 なので、お父さんが土地の75/1000、あなたに兄弟(生存の必要あり)が居なければ同じく75/1000の相続権利があります。そうではなく例えば兄弟が3人なら、その1/3の25/1000ずつの権利をそれぞれが有します。 ただし、土地以外の財産があれば、それらの資産も合わせた合計額での分割になります。
お礼
的確なアドバイスありがとうございました。
お礼
すばやい回答でありがとうございました