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債務者が電話で債務の返済を約束・裁判官の心証
債務者が電話で債務の返済を約束した場合、録音していなければ承認とは認められないと回答してくださる弁護士様と、録音していなくとも、債務者が債権者に電話で返済の意思を示せば承認とみなされる、と回答して下さる弁護士様がおります。 この事が民事裁判で争われた場合、裁判官の心証で決まるのでしょうか。録音していなかった私はどの様なかたちで立証すべきなのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
民訴は、 裁判所が職権で証拠調べができないなど 真実は債務者の承認がないのに、 債務者が裁判所で認めれば、裁判官が承認がないことを認識しても、そのまま判決がでる。 = 真実を探求するものでない。
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- akak71
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原則として、証明責任は決まっています。 証明できない場合は、証明責任者が敗訴する。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#1追加 #2も同じ意見と思いますが、 原告と被告の意見が相違した場合は、 電話で承認があったことを、原告が証明しなければ敗訴になると原則です。 質問者の誤解があると思いますので書きます、「民訴は、真実を究明するのではありません。」
お礼
回答ありがとうございます。 >電話で承認があったことを、原告が証明しなければ敗訴になると原則です。 法的に根拠のある原則なのでしょうか。 >民訴は、真実を究明するのではありません。 真実を究明すものではないのなら、何を究明するものなのでしょうか。 法律や民事訴訟には無知なので、教えていただければありがたいです。
補足
書き忘れてましたが、私は請求異議訴訟の被告です。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
話を整理して考えましょう。 債務者が電話で債務の返済を約束し、それが裁判で認められた場合 →承認とみなされるとなります。 債務者が電話で債務の返済を約束し、それが裁判で認められない場合 →もちろん返済の意思があったという証明にはなりません。 裁判で認められるためには、あなたに証明の責任があります。 その証明の方法は、例えば録音、なぜか相手が裁判上で肯定してしまった場合、一部の返済があった場合などです。 証拠は録音のみではりません。別に録音で無くてもいいですが裁判上で電話内容を証拠として扱うには当然あなたがその証拠を提出する必要があるわけです。
お礼
いつも回答ありがとうございます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
電話云々ということよりも「立証できるかどうか」ということかと思います。 債務者が「電話で返済すると言った」と法廷で証言すれば問題はなく、「返済するような話はなく、もらったものだ」と主張した場合に録音などをしていなければ立証できない、ということでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
掲示板に複数の弁護士が回答ありえません。 民事では、挙証責任が定められています。 自分で判断を、,, 下記参照。
お礼
>掲示板に複数の弁護士が回答ありえません。 回答ありがとうございます。 弁護士ドットコムというサイトでは、複数の弁護士が回答をしてくれます。 実在の弁護士が回答してくださるサービスです。
お礼
akak71様、丁寧なご回答ありがとうございました。