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資産の差押をしても債務金額に満たない場合の対処
借金を返してくれないので裁判を起こすことを検討しています。 債務者の資産を差し押さえる等しても、借金の金額に満たない場合 は債権者は泣き寝入りになるのでしょうか? 借金の金額と裁判費用を足すと相応の金額になり、債務者は返済出 来ないと言ってきそうなのですが。。。 宜しくご回答ください。
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- shoyosi
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回答No.2
相手に資産がなければ、どうしようもありません。また、1回の差押で満足できなくても、残りは別の機会に差押できます。また、資産は二束三文にしか換価されませんので、債務者にとってはかなり苦痛です。相手が働いていれば、給料についても一定部分は差押できます。判決さえ確定しておけば、10年間有効です。
noname#24736
回答No.1
債権を回収するのに債務者の資産を差し押さえしても、不足分がある場合は保証人がいれば保証人の資産の差し押さえも出来ますが、保証人も居なければ、最終的にはあきらめるしかありません。 ただ、本人又は保証人が、将来にわたり何らかの収入から返済する意志があれば、改めて準金銭消費貸借契約書を取り交わし、公正証書にしておけば回収の見込みがあります。
お礼
どうもありがとうございました。 今後も返済の意志があるのかどうか確認してみようと思います。