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債務整理について

私と父、母の件ですが、東海財務局から紹介を受け4/16に愛知県の弁護士に依頼しました。 内容としては、父93/100と私7/100に共有名義の自宅ローンの残債務3000万円程とそれとは別に私の債務340万(過払5社含)と父の債務500万円弱(過払5社含)と母の債務200万円(過払2社含)の債務返済についての相談をした結果父と私は個人再生で母は任意整理でいくと言われ委任状を書きました。その際、着手金の説明もなく契約書も交わしておらず、弁護士が債権者に対し受任通知を送付し、債権届が揃うのを待っている段階です。5/25に弁護士から連絡を受け家計の状況など必要書類を送付すると言われ私に仕事にすぐ就くように言われましたが私は今病気で仕事ができない状況を説明したところ、弁護士から私は自己破産で父は維持できない民事再生しかないと言われてます。家は何としても維持しながらの任意整理をしたいのですが弁護士は断固拒否します。 弁護士に任意整理でいきたいと言っても相手にしてくれません。私が債務を全額返済したら家は保持できるとの一点張りで正直、弁護士に対しての不信感で一杯です。自分たちに借金をつくった責任はあり、各債権者に払う義務があると思ってます。どうしたらよろしいでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

手付金と報酬を先に払うので、どうしても任意整理の交渉だけでもしてほしいということであれば、受けてくれるところはあると思いますが、それでは債権者が納得しないと思いますので、正直お金が無駄になってしまうかと思います。 質問者様が今もっている家の持分は、もしも借金している相手がその気になれば競売の手続きをされ、売却されてしまいます。 もちろん債権者としてもそんな手間をかけて家を競売して金に買える手続きをとるよりも、簡易にお金を回収したいわけで、分割払いや一部債務免除などを承認してくれることはあります。 ただ、無職で収入がないということであれば、これから先継続してお金を返してもらえる見込みがないと、債権者は判断します。 そうすると、債権者としてもかえってくるかどうかまったくわからない任意整理の話にのるよりは、現実的に今ある不動産を競売しようというふうになるのが通常です。なので、今のままでの任意整理は正直非常に難しいのは事実です。 質問者様のように、借りたお金だからきちんと返したいという方や、自宅だけはなんとか守りたいという方は実際多いのですが、収入0だと事実上取れる手段は自己破産しかないというのが現状です。 (もしどうにかなるお金があるのであれば、現在収入がない質問者様が返済をしてしまうのが一番効果的だとは思います) 民事再生を使うにしても、大幅に減額されるとはいえ借金を返さなくてはいけないことに違いはなく、そのケースでもやはりある程度の収入は必須です。 質問者様が今後どうにか返済していくプランがあるのであれば、任意整理や民事再生の手続きも考えうると思いますが、どうでしょうか。

kaizer
質問者

お礼

大変、参考になり有難うございました。いくら夫への援助の為に父や私が借金をしたとしても借金をした私や父の責任は重大であることはよく分かりました。やはり、父が築いた自宅を競売にかけるしか方法はなさそうですね。2,3人の弁護士に聞いたところ、私の夫に収入があるので私は任意整理でいくことは可能で(債権者はだれが返済しているか問わないため)、共有名義でも論理上父が個人再生というパターンもできると聞きました。 私も今月最近まで仕事をしてましたが仕事を辞めさせられた経緯で精神的に病み、今病院へ通院はじめたばかりです。少し、休めば私も働く意思があることと働いていくつもりでいます。 が、しかし各債権者にとってはそんなことは関係ないですよね。 おっしゃるとおりです。今、依頼している弁護士とよく相談してみます。適切なアドバイス有難うございました。

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  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

2の方も書かれておりますが、任意整理とは債権者と債務者が今後の返済について合意する必要があります。 弁護士の成功報酬とか事前着手金とか不信感から変な勘繰りを持っているようですが、現在無職(無収入)の人間がどのような返済計画を立てようが債権者は承諾するわけがありません。 (収入が無いのにどうやって返済金を用意するのですか?) 相手が承諾しない事が判っているので弁護士は受任しないのです。恐らく愛知県に限らず何処の県でも無収入の人に対して任意整理を受任する弁護士はいないと思います。 任意整理や過払い返還は打ち出の小槌ではありません。債務者の一方的な都合で自由になる訳では無いのです。あくまでも返済計画に債権者が納得してくれる事が必要なのです。そして、無収入の人に対して返済を猶予してくれる債権者はまずいないと言う事を理解すべきだと思います。

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回答No.2

1番の方が書かれていますが、内容に納得がいかなければ他の弁護士に依頼したほうがよいと思います。 ただ、極論すれば任意整理というのは基本的には3~5年程度での借金の完済ができるときに、債権者との交渉によって成立させる分割払い交渉のようなものです。 何年で返済できるかめどが立たないなど、債権者側が納得しない条件であればそもそも交渉する意味がないのは事実です。 過払い金の額によってもだいぶ違ってくると思いますので、すでに信頼関係がないのであれば、開示通知書類を弁護士から返却してもらい、住宅ローン特例を使った民事再生や任意整理の方法がないか、他の弁護士に確認してみてはいかがでしょうか。

kaizer
質問者

お礼

ご回答有難うございます。弁護士が任意整理を避けた理由がなんとなく理解できました。全て交渉で成功報酬が得られるかどうかなのですね。 ところで、今日も別の弁護士に電話相談しましたが愛知県が特にそうかどうかわかりかねますが、どの弁護士も「今の弁護士のいうことが正しいと思います」との返答ばかりで参考になりませんでした。 論理上、父が個人再生で私が任意整理でいくこともなくはないとの返答であいまいな回答で納得できない状態です。 今、考えているのは夫の実家から夫が援助をうけそれを着手金等に事前にあてれば弁護士の方針が変わるかどうかで悩んでます。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

信頼関係が築けないなら、委任を解除する。 着手金は、1社当たり2万円の支払が必要。 民法651 委任はいつでも解除できる。 但し、相手の損害を賠償しなければならない。

kaizer
質問者

お礼

大変参考になり有難うございました。やはり、信頼関係が重要なのですね。ところで、私が任意整理で父が個人再生という方法もできるのでしょうか?家は共有名義ですが・・弁護士曰く債務に過払い金を相殺して債務額が減るとは言われました。

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