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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電話での債務の承認・請求異議訴訟)

電話での債務の承認・請求異議訴訟

このQ&Aのポイント
  • 金銭消費貸借公正証書で債務者の息子の給与に差押えをかけたが、請求異議訴訟を起こされて困惑している。原告は連帯保証債務の意思は無かったと主張している。
  • 債務者に返済の催促の電話をしていたが、録音しなかった。電話では債務の承認にはならないのか疑問。債務の承認が認められた判例を知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.3

とりあえず電話を根拠としたいなら、録音などの証拠が必要です。 それがないと話になりません。 時効対策でなぜ内容証明で督促するか?それは公的に内容が証拠として残るからです。 電話でなにも証明がないとなると、とても裁判で使い物にはなりません。

sasayan5650
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問者の主張は認められません それと時効を中断するのは簡単ではありません 内容証明を送りつけた程度では効果はありません 差し押さえ無効の反訴だけで済めば良いですが 慰謝料請求の可能性もありますよ

sasayan5650
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債務名義で差押えしただけで慰謝料請求されるのでしょうか。 精神的なものでしょうか。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.1

証拠がなく一方的に債権者が連帯保証人の承認を電話でしたという主張を受け入れた判例は寡聞にして知りません。 そもそもそんなことを認めてしまえば、債権者側は一方的に連帯保証していない人を電話で承認したと主張すれば連帯保証人にできてしまいます。そんなこと常識で考えれば認められるはずがないと思いますが。

sasayan5650
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 連帯保証人の承認を電話でしたというのでは無く、債務者の債務を電話で催促して、返済すると返事をも らったのです。電話での承認は認められるのかということです。

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