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東京裁判について
有罪判決の罪の種類にはどのようなものがあったのでしょうか?
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「平和に対する罪」(いわゆるA級戦犯) 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。 {通例の戦争犯罪}(いわゆるB級戦犯) 即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反 「人道に対する罪」(いわゆるC級戦犯) 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之 ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。 であるが、「平和に対する罪」と、「人道に対する罪」については、アメリカ主導によって極東国際軍事裁判所条例によって規定された事後法であることから、敗戦国の日本やドイツに対し適用するのは、法の不遡及を禁止する近代刑法の考え方に反するとの見解が主流です。 つまり、一部のメディアや国の主張にみられる、 A級戦犯が一番重い罪で、Bがその次、Cがさらに軽い、という認識は失当であり、A級、C級については、行為を行った当時に裁く規定がなかったことから、遡って適用されるべきでなかった。ということです。
お礼
丁寧な解説ありがとうございました