裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
次は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に関するジャパンタイムズの記事の一部です。
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20070218a1.html
In principle, six lay judges will sit with three professional judges. The nine will determine guilt or innocence and hand down sentences by majority vote. A guilty ruling must be supported by at least one professional judge. If either all three professional judges or five of the six lay judges favor a not-guilty ruling, the defendants must be acquitted. Lay judges sit for only one trial.
(私の翻訳)
原則として、6人の裁判員は3人の裁判官と同席する。9人は多数決の表決で有罪、無罪および量刑を決定する。有罪判決は少なくとも1人の裁判官の支持が必要だ。もし3人の裁判官全員または5人の裁判官が無罪票決すると、被告は無罪となる。裁判員は一度きりの任命となる。
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つまり、裁判官3人には、連帯して(有罪判決に対する)拒否権がある。ということは、陪審員が凶悪犯罪につき有罪にしたくとも、裁判官3人が無罪と手を上げると、裁判員の存在理由はなくなる。無罪となる。
また、建前は有罪でも本音で無罪にしたい、あるいは政治的に無罪にしたい場合は、それなりの裁判員を動員、裁判官は有罪としたが、陪審員が無罪としたため多数決で無罪となる。責任は陪審員となる。
新たな抜け道だらけの「ザル法」となりますが、
このJapantinesの解説は正しいのでしょうか。いろいろ調べますが、それなりの情報がえられません。
法案は次の通りだと思います。何度呼んでも理解に苦しみます。
このJapantimesの解説は正しいのか、間違っているのか、教えてください。
次の条文を何度読んでも条文から上の結論が導き出せません。
説明をお願いします。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
http://www.ron.gr.jp/law/law/saibanin.htm
お礼
ありがとうございます。