- 締切済み
解雇時の合意書について
常駐型派遣会社の正社員ですが、 現在の派遣先企業から1月末で契約終了を告知され、 同時に派遣元の会社からも解雇予告を先月にされました。 解雇予告の際には、失業保険の話しかされず 納得できなかったため、解雇撤回を要求しました。 その後、派遣元と話し合いとなり、 残有給の買い上げや賃金保証金を要求し、 結果、退職金代わりにいくらかのお金を 出していただくことになりました。 話し合いで決まった金額が記入された合意書を 会社が作り、それに私がサインをすることで 決着の予定となったのですが、 こういった場合の手続きとしては 合意書にサインで決着で間違いないのでしょうか? 今回解雇になる所属の派遣会社の社長は 嘘やごまかしが多い印象の為、 合意書にサインするだけでOKなのか、まだ不安です。 こういったことに詳しい方がおられましたら、 ご回答をお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
#1です。 会社からの合意書に会社の住所がない、ということですが 本来は社名だけでなく、住所も記入して当然のことで。 しかし、万が一会社が住所を記入しなくても あなたが勤務していた会社はそこしかないわけですし 代表取締役の氏名も記入されているなら 誰が見ても他の会社と間違う筈がないのでほぼ大丈夫でしょう。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 一般的に「契約書類」は2通作成し、会社(社長)の名前と印、貴方のサインと印を押し、各々1通ずつ保管します。 では。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
退職(解雇を含む)する日時と、退職時に有給休暇の買い上げ金額とその日数 賃金保証金の金額とその支給日が明記され お互いがそれに合意した、という合意書でしたらそれで充分です。 合意書等に必要な文言は 合意した日時、お互いの住所・氏名。 誰が誰に何を支払うのかを明記。これで充分です。 万が一、合意書に記載された金額が支払われない場合は契約違反が明白となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いただいた合意書には、私の方には住所と氏名を書くように なっていますが、会社側には会社名と代表取締役名と会社の判子 だけで住所はないのですが、そこは問題はないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社用と私用に2通いただきました。 いただいた合意書には、私の方jは住所と氏名を書くように なっていますが、会社の方は会社名と代表取締役名と会社の判子 だけで住所はないのですが、そこは問題はないのでしょうか?