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解雇予告通知の撤回

解雇予告通知書を受けとったが、処分理由が事実と反しているため、撤回書を提出した。 その際、会社内に立ち入りを拒否された。通知書には追伸で私物等の引き取り期限を決めたり、立ち入り時間を制限しているも、こちらは一切撤回要求している。追伸の命令には会社管理権等を行使できるのでしょうか?いまは、法的に自由に立ち入りできないのでしょうか? (撤回を求めていますが、解雇指定日まで自宅待機命令も出ています)

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

そこまでいくと個人での行動には限界がありますね。 労働局に個別労働紛争として相談するか、あっせんをお願いしたほうがいいと思います。 下のURLを参考にして下さい。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
mami_kote
質問者

お礼

monzouさま 回答ありがとうございました 労働局相談したところ個別労働紛争やあっせんをするには 理事長が厄介な人なので 強制力のある 労働審判を勧められました

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>法的に自由に立ち入りできないのでしょうか? 難しい問題ですね。 解雇通知は、正当な理由があれば会社側の判断で可能です。 撤回書を出したから、無効と言う事にはなりません。 経営成績による解雇、勤務・勤務成績による解雇など多数が裁判でも認められてます。 解雇指定日までは「法的に社員」ですから、会社の命令に従う必要があります。 自宅待機命令ならば、会社に出社する事は出来ません。 出社すると(反対に)業務命令違反に問われる場合もあります。 >解雇予告通知書を受けとったが、処分理由が事実と反しているため、撤回書を提出した。 会社側の解雇理由とあなたの反論内容が分からないので、ここまでの回答しか出来ません。 個人で解雇撤回を申し出ても、非常に立場が弱いです。 こんな時こそ、高い組合費を払っている労働組合を利用する事ですね。 労組が無い場合は、最寄の労働基準局で相談して下さい。 天下り先が非常に少ない労働基準監督官は、無料で真剣に対応してくれます。

mami_kote
質問者

お礼

oskaさま 回答ありがとうございました 労働基準監督官に相談したところ 労働審判を勧められました ただ時間が掛かるので 私物が気になります

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