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債権差押、企業相手の場合

相手は会社です。先日、銀行の差し押えをしました。 何箇所か銀行を探し差押してみましたが、残高は少額でした。 なので、他の銀行で再度差押してみようかと思うのですが、 相手の口座が代表者など、個人の口座になっている可能性もあると思ったのですが、このような場合には回収する手立てはありますか? それから、この会社の資産はあまりないと思うのですが、取締役の役員報酬などの差押はできませんか? 事情がありまして、この相手からはなんとか回収したいと思っています。 よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

債務者が法人なら、いかにそこの代表者であっても個人の資産の差押はできません。 法人と個人とは別の権利客体ですので、個人の預金は個人のものです。 法人から役員報酬を貰ってる個人の財産の差押も当然にできません。 すでに「預金の差押」手続きまでされてるなら、それなりの専門家の手を経てるのでしょうから、その方に法的手段をお聞きになられるのが良いと思います。 究極の理論として「法人格の否認」というのがあります。 法人Aと代表者Aがいて、その取引先を単純にラーメン屋さんだとします。 出前を頼まれてラーメンを配達しており、請求書を法人Aに出したところ「法人Aで注文したものではない」として支払がされない。 困って個人Aに請求をすると「法人で注文したものだから会社に請求をしてくれ」というように、法人格を濫用してるような場合です。 実際には、法的な条件(と言っても判例で述べられてる条件ですが)をクリアーしないとなりません。 法人格否認の法理と呼ばれてます。 文字通り、債務者の法人格を否認するという裁決を貰うというものです。 画期的な判例と云われてるわりには、適用事例は少ないようです。 とても面倒で、机上の空論とも言う人がいます。

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