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差し押さえの実態 

私には個人的に作った借金があります。今度強制執行されそうなのですが、最近の強制執行はどういう物まで差し押さえるのですか。私は土地や車は持っていません。 お給料は自営業なのでもらったりもらわなかったりです。ただ主人がやっている会社の役員になっていて元々は主人(代表取締役)と私(取締役)二人で役員をやっていたのですが、主人が自己破産をするにあたって役員を辞めてしまい、今現在は私が取締役として残っているだけです。個人的な物の差し押さえは覚悟していますが、会社の物まで差し押さえられるのでしょうか。誰か法律に詳しい方回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

お仕事は自営業とのことですが、要するに今取締役をしている会社組織ということでしょうか? 個人の借金とのことですから、債務名義は法人ではないわけですね? 法人(有限会社、株式会社等)であれば、法人と個人は違いますので、個人の債務名義で法人のものが差し押さえられることはありません。 自営業といっても個人事業主として行っている商売の場合は、商売にかかわるものすべてが差押の対象となります。 では。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「今度強制執行されそうなのです」と云いますが、債務名義(強制執行することができる公文書)はありますか? これは、裁判して敗訴となった場合なのです。そのような時には、当事者と云って必ず誰と誰と云うことが必要です。ですから、今回の場合には、個人であろうと法人であろうと当事者がそうなら個人でも法人でも、それらが持っている財産は差押の対象となります。 本題の差押の実態はどのようになっているかと云うことですが、実務では不動産が一番多いです。高価だからでしよう。 あと「債権」つまり、預貯金や給料、売掛金、電話債権、ゴルフ会員権などもあります。車や船舶も対象ですが実務では非常に少ないです。 なお、平成8年から動産の差押は事実上禁止されています。実務では、特に高価な動産、例えば、ハイビジョンなどあれば差し押えていますが、普通のテレビやタンス、冷蔵庫、洗濯機などは差し押えていません。

  • semi55
  • ベストアンサー率12% (32/258)
回答No.2

 会社のものは平気でしょう。  しかし、会社をきちんと続けたいなら、こんなところで聞いていないで専門家に相談するか本を数冊買って勉強した方がいいと思います。  がんばってください。  

  • kimchi777
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.1

金になりそうな物は差し押さえられますよ。 もちろん会社の物は差し押さえられるでしょう。 たとえば電話の加入権とか。

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