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差押
当社の役員(代表取締役)の役員報酬が差押されました。会社が赤字で役員報酬は支払っていません。陳述書の差押に係わる債権の存否の欄には「なし」として裁判所に提出しました。ところが、債権者から役員報酬を支払えという内容の内容証明が届きました。支払わなければ、取立訴訟をおこすと書いてあります。そもそも、取立訴訟をおこせるでしょうか?起こせてたとしても、債権の存否は争えないらしですがいかがでしょうか?
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noname#46899
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