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差押

当社の役員(代表取締役)の役員報酬が差押されました。会社が赤字で役員報酬は支払っていません。陳述書の差押に係わる債権の存否の欄には「なし」として裁判所に提出しました。ところが、債権者から役員報酬を支払えという内容の内容証明が届きました。支払わなければ、取立訴訟をおこすと書いてあります。そもそも、取立訴訟をおこせるでしょうか?起こせてたとしても、債権の存否は争えないらしですがいかがでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

役員報酬は会社にとって債権ではなく債務ですよ? 現在役員報酬を払っていなくても、無報酬と規定されていない限り潜在的に債務があるので差し押さえの対象になるでしょう。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 赤字の零細企業の場合、しばしば、役員報酬を支払う規定にはなっている(税務署などへの届け)が、赤字なので、役員が会社に「報酬と同額を貸し付けている」(将来黒字になったら返してもらう)という方式にしているらしいのですが、御社はいかがですか?  そういう仕組みなら、差し押さえを受けるでしょうし、「実際に支払え」とも言えるでしょうね。そういう裁判実例を聞いたことがあるように思います。  約款上もすべて、本当に「支払わない」という仕組みなら、どうでしょう。正直なところ、そういう差し押さえなど聞いたことがありません。  しかし、ゼロ、報酬無し、にしていると保険や銀行借り入れなど、いろいろな場面で不利益になるので、どうも、「報酬は受け取るが、同額を貸し付ける」仕組みになさっていそうな気がするのですが。

回答No.2

あなたの会社の役員報酬が差し押さえられたが、赤字会社で役員報酬を払っていないということですよね。 この場合、第三債務者は、会社なのでしょうが、相手方は空の役員報酬を差し押さえたに過ぎません。 おそらく、内容証明で支払え、取立訴訟を起こすとしても、あなたの回答どおりであれば、取立訴訟で、役員報酬を支払っていない事実を証明すれば、相手方の請求は棄却となるはずです。 取立訴訟で争いとなるのは、差押債権(役員報酬請求権)の有無です。

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