※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度をまただ医療費控除について)
年度をまただ医療費控除について
このQ&Aのポイント
父が退院した後、医療費控除を計上するには、高額療養費の確定を待つ必要があります。
もし高額療養費が確定していない場合、見込額に基づいて医療費控除を計算します。
また、補てんされる保険金等の見込額の計算方法についても教えていただきたいです。
父が12月中旬に退院し、その際、後期高齢者医療高額療養費を請求しました。
(現在、高額療養費は未確定です。)
タックスアンサーを閲覧すると、
「医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。
なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、その医療費控除額を訂正してください。」とあります。
訂正するのもめんどくさいので、高額医療費が確定してから今回の入院費と合わせて、平成23年分の医療費控除として計上したいのですが可能でしょうか?
また、「補てんされる保険金等の見込額」はどのように計算するのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。宜しくお願いします
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 医療費は年度越えが出来ないのですね。良くわかりました。 どうもありがとうございました。