- 締切済み
退職
私(32歳男)2ヶ月前から仕事(期間社員)で働いているのですが、ライン作業で体はボロボロ、手や腰が痛く膝は関節炎になって今は3日位休んでいます。 慣れてないのでラインの遅れを休憩時間中に取り戻そうとして作業しています。 仕事の時間は8時から19時。 休憩時間は10時、15時、17時に10分間。後昼に40分間。 その内僕が休憩しているのは昼の20分位しかしていません。 肉体的、精神的にもとてもキツいです。 精神的に辛くて仕事の夢まで見ます。退職しようと思っているのですが2週間は出勤しないといけないでしょうか? 何卒良いアドバイスよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 40871
- ベストアンサー率63% (472/746)
勘違いされている方はたくさんいらっしゃるのですが、期間社員(期間の定めのある労働契約)の場合は、やむを得ない事由があるときは、退職申し入れの日から14日出勤しなくても、直ちに労働契約を解除できます。 具体的には、平日のうちに病院に行き、「腰痛・膝は関節炎の悪化により就業が困難である」との診断書を書いていただき、会社に提出してはいかがでしょうか。 この場合において、退職に至ったやむを得ない事由は、質問者様の過失によったものでないと一般的は推定されるので、損害賠償も請求されるいわれもありません。 ただし、業務上の作業標準から大きく外れた業務を行い、無理な姿勢を続けた結果生じた関節炎などであれば、質問者様の責になる場合もあります。 民法第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
民法上は2週間前に退職を申し出をすることになっています。 ただ貴方のように身体的な問題があると言うのであれば、病気と言うことで欠勤をしてそのまま退職と言うこともありでしょう。 ご心配ならば診断書を確保すればよいと思います。もっともだからといって会社が損害賠償を訴えるなどと言うことはありえないと思いますが。 とにかくわが国は職業選択の自由は100%認められます。 退職にあまり余計な心配は不要です。 それよりもやめたあとのことは何か見通しはありますか。 無職になっても良いのかは良く考えたほうが良いですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 体のことを考えたらやっぱり退職した方がいいと思ってます。 続けているとまたどこか悪くなると僕自身思います。 退職後の心配もありますが派遣社員をしながら資格を取ろうと思います。 見知らぬ者に良きアドバイス本当にありがとうごさいました。