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以下の場合、建築基準法は適用されるのでしょうか?
A 更地にブロック塀を建てる。 B 古い家を取り壊し、ブロック塀を新設する。
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- dr_suguru
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回答No.3
>これに付属する門。と言う事で、質問事例は付属していない場合の質問です。 建築物のある敷地に付随する 工作物は基準法の適用を受ける。 建築物のない更地の工作物は 基準法の適用を受けない。 あなたの「お礼」が答えです。
- skip-man
- ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.2
どちらにしても、ブロック塀を設置するには基準があります。 参照 http://www.ex-hayase.com/block-3.htm http://www.jcba-jp.com/daijiten/c05/index.html
質問者
お礼
ありがとうございます。 ><建築基準法第2条 建築物> 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの (これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀 これに付属する門。と言う事で、質問事例は付属していない場合の質問です。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1
当然建築基準法対象です、ブロック塀は、建築基準法施行令第62条の8(へい)、平成12年建設省告示第1355号で最小限守らなければならないことが規定されています。 http://www.jcba-jp.com/daijiten/c02/index.html
質問者
お礼
>当然建築基準法対象です 建築基準法施行令第62条の8は、建築基準法の範囲内で定めているだけなのですけど。 建築物に付属しない塀(建築基準法2-2-1の反対解釈)でも適用さるるという結論でしょうか?
お礼
すいません。 最初の回答では、 >どちらにしても、ブロック塀を設置するには基準があります。 どちらでも建築基準法の委任を受けた建築基準法施行令の適用を受けるとの回答に感じられましたが、 (内閣は、建築基準法の規定に基き、この政令を制定する。) そうではなく、建築基準法(等)以外(民法、その他公法)の規制を受けるに過ぎない。 との回答でよろしいでしょうか?