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枝を勝手に切った場合

-------- |A|水路|B| -------- Aは県の水路を許可なく占有しています。 Bの木の枝の一部が水路まで達していました。 AはBに許可なく、その枝を切り、切った枝をBの土地に捨てました。 この場合、Aの行為は民法上,刑法上等、どれに該当するのでしょうか? Aによって、水路はブロック塀で囲まれており、A以外は立ち入ることはできません。 ですから、Bは枝を切ることはできませんでした。 BはAが枝を切った所を見ていません。 友人Bは困っております。 お手数ですが、お教え下さい。

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  • shintaro-2
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回答No.1

>AはBに許可なく、その枝を切り、切った枝をBの土地に捨てました。 >この場合、Aの行為は民法上,刑法上等、どれに該当するのでしょうか? 刑事上は、器物損壊 民事上は、損害賠償 高価な盆栽の枝ならともかく、単に木の枝であれば 前者は口頭注意 後者は弁護士費用あるいは裁判の手間を考えると、諦めるというのが妥当なところでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 「刑事上は、器物損壊」と言うことは警察に被害届を出せば良いのでしょうか? 最初に書きました通り、「BはAが枝を切った所を見ていません。」はその折り、問題はないでしょうか? 高価な盆栽ではないのですが、木は切り方により、枯れる原因になりますので、困惑しております。

その他の回答 (1)

  • nrb
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回答No.2

Aは県の水路を許可なく占有しています。 県に不法占拠を通報して退去してもらう これが一番早い

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は以前より、県にはお願いしております。 しかし、お役所仕事なのか、県は数年に一度って程度で、Bに撤去するように言うぐらいです。 Bの家屋の一部の増築した部分は占有されている水路の上にあります。 行政代執行を含め、県に本腰をあげさせる方法があればお教え下されば幸いです。