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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あっせんについて)

従業員14名の小さな会社での退職に関する悩み

このQ&Aのポイント
  • 従業員14名の小さな会社で6年半働いた私が、突然整理解雇されました。他の従業員には一切知らされず、会社側の態度に腹立たしさを感じています。
  • 会社は業績の悪化を理由に解雇をしてきましたが、私には納得がいきません。また、労務士から今後の就職に悪影響があるかどうか聞かれ、迷っています。
  • 私は母子家庭であり、生活を維持する必要があります。就職先もなかなか見つからない状況で、どうして行くべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

文面から見ると、何か社労士に脅迫?されてるように思えてしまいます。 労働審判よりも、解雇の問題なので、直接、会社を所管する労働基準監督署に通報して相談した方がいいと思います。 『会社ともめても、今後の就職にも影響するし、何も特する事はないんだから、あんまりゴタゴタしたことは、しないほうがいいよ』 という社労士の言動が気になるので、都道府県の社会保険労務士会に通報するのもいいと思いますが、同じ社労士の集まりなので・・・。 これって、社労士の品位に関わる問題なのでは? 社労士という権威?を傘に、専門家が言うのだから無理、と押せえ込んでるみたい。 労働者という、立場の弱い者の見方のはずの社労士が、雇用者側の言いなりになっているみたいですね。 やはり、労働基準監督署やその上部機関の、都道府県労働局に行った方がいいのではと思います。

RiNGo38
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 そうなんです。労務士は結局、もめ事には関わりたくないと投げだしました。離職票も送付してもらうように言ってあったのに、会社が預かるっていったから置いてきた という様です。結局、離職票も渡して貰えずで、、、何とか対策をしてみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

労働契約法の第16条で、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』と規定されています。 解雇にあたって、その理由をきちんと説明してもらって下さい。 文書とかでもらうのもいいし、携帯についてるボイスレコーダー機能を使って録音しておくのもいいし。 あと、解雇予告はされてますか? 労働基準法の第20条1項で『少なくとも30日前までにその予告をしなかればならない』と規定されてます。 解雇予告が必要ない場合がありますが、それは、行政官庁の認定を受けた場合などです。(20条1項~3項) ハローワークにはもう行きましたか? いずれにしても、早く求職の手続きはした方がいいです。

RiNGo38
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 解雇通知と就業規則に記載してある理由書は頂きました。解雇通知を貰った時の会話はボイスを撮りました。理由も何も説明されない所か話の途中で社長には席を外されそのままでした。 離職票の方もハローワークの方が会社まで取りに行って貰って私へ届きました。 労務士の書いた離職票の理由も解雇でなく、事業縮小の為の退職勧奨と書いてあり、これは解雇だという事を言って訂正をしてきました。 不当解雇は明らかなんですが、会社から離職票を取り上げられたり約束の日に給料が入金されてなかったり嫌がらせをされて精神的に疲れました。 まだ後は未払い賃金と年末調整の還付金もまだ、入金されてません。 その後、あっせん、、、精神的にもつかな~と思ってます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

整理解雇には4つの要件と言うモノがありまして それを満足しない解雇は無効ですよ。 http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html 1,ゴタゴタすることのデメリットですが、同じ業界内  でブラックリストに載せられ、回覧される、てことが  考えられます。  勿論これは違法ですが、内緒でやられたら判りません。 2,現実には、デメリットなるものは無いと思います。  会社の労務士に聞くなんて、#1さんも指摘している  ように相手を間違っています。

RiNGo38
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。

RiNGo38
質問者

補足

ブラックリストとは会社名はの他訴えた人の実名がでたりするんですか?  今回の文章が説明不足で相談をしたのは労働基準局なんですが、その経過を労務士に聞かれて説明した所言われたものです。 いずれにしても、会社側の人間に言えば そう言われますよね。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

整理解雇なら14名の内、貴方だけが解雇になったのであれば 整理解雇とゆう理由は通らないです。 会社の社労士がそう言うのは当たり前です。 斡旋を行えば会社側の立会人をとして同席することになるのだから。 相談する相手を間違えてますよ。 詳しい理由は伺いませんが斡旋する、しないに係わらずこういった 素人のサイトより、きちんと労働局で相談した方がいいと思うよ。

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