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調停とあっせん

私の母が勤務先(パート)を不当と思われる内容にて 解雇となり、いろいろと質問させて頂いた者です。 以前 回答にて教えて頂いた個別労働関係紛争解決促進法の 「あっせん」を利用しようと思い労働局に問い合わせたところ、 「既に会社からの雇用契約解除の通知を受領しているので、 現在の段階では紛争が発生しているとは言えないので 不当と考えている内容を会社側に通知しなければいけない」 と言われてしまして、具体的には内容証明を利用した方が良いとアドバイスを頂きました。 その際 書き方が解りませんでしたので、行政書士の方に相談したのですが、内容証明については 「受領されれば良いが受領されない場合でも紛争が発生していると証明出来る」 との事でしたが、今後の方針としては「あっせん」よりも 「簡易裁判所での民事調停」の方が良いとのアドバイスを頂きました。 私どもは、もちろん労働者側なのですが、 どちらの利用が良いのか見当もつきませんので、 アドバイス頂ければ幸いです。

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回答No.1

あらら・・・ また行政書士の被害者ですね・・・。 この場合に内容証明なんて意味ないですよ。内容証明を送って紛争の証明だなんて、意味ありません。そもそも、相談しに行く相手が間違っています。行政書士は法律家でも法務関連職でもなく、事務処理技能職ですよ。法律相談もできません。したら、弁護士法違反で懲役2年以下に処せられます。また、行政書士が簡裁の調停に関して相談や書類作成・手続をしたら、弁護士法・司法書士法違反でやっぱり懲役二年以下です。お金は払ってしまいましたか?払っていないなら、払わなくていいです。 そもそも、裁判関係の代理は弁護士、 裁判関係書類の作成、簡裁の代理は司法書士、 あっせん代理は社会保険労務士で、 行政書士にどれもできないのに相談しに行っても、正しい答えは返ってきません。行政書士は内容証明ぐらいしか作成できないんですから、必要なくても送りましょうと言いますよ、それは。ではどうしたら良いか?あっせんを依頼するなら社労士、簡裁の民事調停を利用するなら司法書士、訴訟するなら弁護士(書類は司法書士でもできます)に相談しに行きましょう。行政書士が簡裁の民事調停が良いといったのは、違法ですが簡裁に出す書類を書いてお金を取ろうと考えているのでしょう。 私も行政書士なのですが、違法行為(法律相談や裁判関係書類作成)をする悪徳行政書士が多くて困っています。 さて、あっせんをと、民事調停ですが、どちらも殆ど同じです。どちらにも強制力はありませんから、会社側が応じないと言えばそれまでです。強いて言えば、法的な問題が複雑であれば民事調停といったところでしょうか。また、民事調停の方が若干費用が高くつきます。 強制力を持たせるには裁判で本訴するしかありません。この場合は弁護士の領域です。 質問者さんの会社が話し合いに応じそう(出席しそう)ならば、社労士か司法書士の所に行ってあっせんか民事調停を、本訴に持ち込み本人訴訟なら司法書士に、本訴に持ち込み代理を頼むなら弁護士に相談すると良いでしょう。

INARI2KO
質問者

お礼

有難う御座います。 以前 別件にて行政書士の方に 相談した際 料金を払っておりましたので ちょっとショックでした...。(泣) 「あっせん」「調停」はまた再度 自分なりに考えてみます。 また、展開がありまして再度 別件にスレッドを立てさせて頂きますので、回答頂ければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 #1の方が仰っている社会保険労務士ですが、 確かに社会保険労務士法であっせん代理が定められています。 しかし、残念なことに、社会保険労務士の試験範囲には、 これに必要な民法や民事訴訟といった重要な法律が抜けています。 ですから、多くの社会保険労務士は、あっせん代理を出来る資格はあっても、 その能力を持ち合わせていない場合が大半なので、 社会保険労務士に相談する場合でも、かなり注意が必要です。

INARI2KO
質問者

お礼

社会保険労務士さんの件有難う御座います。 そうですね....言われて見ますと民法は 別件ですよね....有難う御座いました。 NO.1の方へも記載させて頂いたのですが、 「調停」「あっせん」以前に少々 困った事例になってしまいまして、再度 回答頂ければ幸いです。 (別 スレッドですが....)