• 締切済み

賠償逃れのこの方法は可能ですか?

弊社は柄の悪い会社から恫喝訴訟をされるようです。 向こうの言い分には正当性を感じませんが、高額の損害賠償金を ふっかけられており、弁護士を雇って闘うには着手金もかかる上に 被告ですから、勝っても1円にもならない上に弁護士費用だけがかかります。 当方、真実や正義よりも、弁護士費用やその間のロスを防ぐことの方が大切なので 金のある悪党と同じ土俵で粋がるよりも こんなことを考えています。 賛否や是非ではなく、法的に可能かどうかだけ教えていただけますか。 1.新会社を作る 2.訴えられている旧会社を解散する(清算はしない) 3.先方が訴訟を諦めたら、旧会社を復活させる 4.先方がそれでも裁判を強行したら、旧会社はただちに清算して新会社について名義変更で旧会社の社名を名乗る 先方の恫喝の対象は会社宛で、個々の役員連帯ではないので、 裁判の賠償金は会社に対する一般債権のため、会社をつぶせばチャラですし、 清算しなくとも当方の解散登記と新会社移行によって、先方は「訴えの利益」を失います。 もちろん、旧会社と新会社は定款は全く別で資本の親子関係もつくりません。

みんなの回答

  • ingensai
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.7

御社の業種や「恫喝」の内容や賠償額がわからないので 中小企業についての一般論として回答させていただきます。 御社に清算の意思があるのなら、「恫喝訴訟」は心配しなくていいでしょう。 というより、現実問題として心配する理由がわかりません。 「恫喝」であろうがなかろうが 当然、会社は閉鎖すれば一切の債務は 消滅します(役員保証のものをのぞく)。 かりに、No.6さんの仰るように手続きして 先方から清算の期日に「異議」があるなどして 訴訟自体が成立するとしても、 いうなれば「自殺の時期」を正したところで、 「自殺」が変わることがない以上、 現実として、「回収できない債権」があるかどうかという なんとも空しい訴訟になってしまいます。 敗訴したらもちろん、勝訴しても先方とすれば 全く見合わない訴訟です。 その会社がワンマン会社で 勝訴に意義がある、といって裁判をしたがる 社長もいるかもしれません。 ですが、本来民事裁判というのは 損害を賠償してもらうための手続きです。 営利を求める会社で、回収できない債権を求めるような訴訟に 弁護士費用や印紙代などを使ってうつつを抜かすのは、 私に言わせればその会社に対する背任行為です。 で、「新会社」のほうですが、 回答者さんたちはみな否定的ですが、 実際問題として、そういうことをやっている人は、いくらでもいます。 でもここで書くことは、もしかしたら削除に該当することかもしれません。 「恫喝訴訟は心配ない」ということで、ここはとりあえず 納得していただいて、その先はまた、いろいろサイトや 経営者の集まりなどで対策を聞いてご自分で考えてください。

qglx9ldr
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 だんだんわかってきました。 要するに中途半端はダメですね。 まずは清算の腹をくくって恫喝訴訟を乗り切る。 あとのことは個人成りしながら考えます。

回答No.6

う~ん 訴状は来ているのですか。 もし脅しだったら、「旧会社」の閉鎖は はやまったということになりますよ。 訴状が来てから、その直後に清算の 手続きを開始しても間に合うんじゃないですか。 たとえば、10月20日解散、12月31日清算結了とすれば、 今から(1月15日)でも手続きは可能です。 さかのぼって清算手続きはできますということです。 ただこの場合、会社に第三者への借金もなくて 役員・株主は閉鎖で話がついていて 営業がその間停止していて、というような条件付きですけどね。 裁判中の解散→清算は、裁判所の監督下で行われる 特別清算という回答もありますが、 裁判のさなかに、唐突にそういうことをするのならそうです。 私のいうケースは、少なくとも会社の閉鎖自体は 現実として通常清算が認められないということにはならないですよ。 現実に営業の実態がない日々が続いて、 清算に入ってしまっている会社は死に体ですから 「死亡日(清算結了)」に多少の不正確さがあると言ったところで 出廷の日までに清算結了していたら裁判所は裁判をすすめようがありません。 もしかしたら、その「不正確さ」を相手が無効と言うかも知れません。 しかし、それもまた裁判というか何らかの手続きをしますから 金額にもよりますけど、相手がそこまでするのか、というのもあります。 裁判は、ルールだけでなく、当事者の事情や価値観も絡むので そのへんを上手にすりぬけることです。 他の回答者さんはどう思いますか。

qglx9ldr
質問者

お礼

なるほど、面白いノウハウですね。 でもそれは現実にできますか。 机上の空想ですか。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

>訴えられている旧会社を解散する(清算はしない) 解散登記をするだけで、清算登記をしない状態のことを言っておられるのだろうけど・・・ 民法73条の「清算法人」の項に「解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」となっており、すべてを清算して清算登記しないと会社は存続してます。 >先方が訴訟を諦めたら、旧会社を復活させる 解散登記しても清算義務のある法人として存在し、そこへ賠償請求できますから諦めないと思います。 ようするに解散登記して復活登記したら前の会社の債務が無くなる訳ではありません。 登記だけで旧債務が無くなるならみんなその手を使うのでは無いでしょうか・・・。 >4.先方がそれでも裁判を強行したら、旧会社はただちに清算して新会社について名義変更で旧会社の社名を名乗る 簡単に「ただちに清算して」と言われますが、この清算時に賠償訴訟を避けて通ることが出来ますでしょうか? 通常清算しようとしても賠償訴訟が起こされたら、裁判所の監督下で行われる特別清算になります。 >裁判の賠償金は会社に対する一般債権のため、会社をつぶせばチャラですし、 つぶせばチャラとは破産するって事ですか? 破産=特別清算ですけど・・・ >清算しなくとも当方の解散登記と新会社移行によって、先方は「訴えの利益」を失います。 清算しなくともって・・・清算しなければ法人は存在するのだから先方は訴えてくるでしょ。 質問者さんからすれば恫喝訴訟でしょうけど、相手からすれば真面目な損害賠償請求なのかも知れません。 いずれにせよ分類すれば会社の債務にあたりますから、それを法人の登記のやりとりくらいで無くすことは出来ないのですよ。

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.4

法的に可能かと言われたらもちろん可能です。 ただ、意図的に資産を隠す目的で精算したら その分は代表者の責任として賠償請求されて負債を受け持つことになります。 というか、そうじゃなきゃ世の中すべての会社がそれやって逃げてますよ。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

可能です。 相手が諦めればそれでよし。 法人格否認の話をされると御質問者様が苦しい。裁判で相手が正当な債権者になってしまえば新会社にも旧会社にも請求がくると思われます。 強制執行妨害罪というのもあるのでご参考まで。 強制執行を免れる目的で,財産を隠匿し,損壊し,若しくは仮装譲渡し,又は仮装の債務を負担した者

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんにちは。 要は,実体の無い会社をひとつ作るということでしょう。 これについては,下記の判例があります。相手方が下記判例中の「法人格否認の法理」を主張したら,負けるかもしれません。 ●最高裁昭和44年2月27日判決 社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55117&hanreiKbn=02 ●最高裁昭和48年10月26日判決 株式会社の代表取締役が、会社が賃借している居室の明渡し、延滞賃料等の債務を免れるために、会社の商号を変更したうえ、旧商号と同一の商号を称し、その代表取締役、監査役、本店所在地、営業所、什器備品、従業員が旧会社のそれと同一で、営業目的も旧会社のそれとほとんど同一である新会社を設立したにもかかわらず、右商号変更および新会社設立の事実を賃貸人に知らせなかつたため、賃貸人が、右事実を知らないで、旧会社の旧商号であり、かつ、新会社の商号である会社名を表示して、旧会社の債務の履行を求める訴訟を提起したところ、新旧両会社の代表取締役を兼ねる者が、これに応訴し、一年以上にわたる審理の期間中、商号変更、新会社設立の事実についてなんらの主張もせず、かつ、旧会社が居室を賃借したことを自白するなど原判示のような事情(原判決理由参照)のもとにおいては、その後にいたつて同人が新会社の代表者として、新旧両会社が別異の法人格であるとの実体法上および訴訟法上の主張をすることは、信義則に反し許されない。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52013&hanreiKbn=02

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

可能か?ということであれば可能(な場合もある)です。

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