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あなたならどうする、休眠会社への訴訟
ある会社を訴えたいのですが、休眠会社にしたといわれました。 実際にここ数ヶ月は営業活動もなく、 証拠の書類も出すといわれています。 差し押さえられそうなものもなさそうですが、 登記上、閉鎖(清算)はしていないので、理論上は訴訟ができるはずです。 何百万という訴訟にはなりませんし、 休眠会社に勝訴しても何も取れないと思います。 こちらも弁護士費用と多少の手間はかかります。 が、向こうが裁判を受けてたてば裁判費用を使わせられるし、 勝訴によって、私が正しいという証になるかと思います。 先方が、いつか事業を再開するときに請求できるかもしれないし 言い方を変えれば、先方が復帰できない重しになりえます。 以上のメリット、デメリットから、あなたなら訴訟しますか。 それと常識的に見て、向こうは休眠会社のためにわざわざ出廷するでしょうか。 そういう経験の方いらっしゃいませんか。
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補足
ご回答ありがとうございます。 えーと、せっかく答えていただいたんですが、少し違うんじゃないでしょうか。 「法人格否認の法理」というのは、債務逃れや財産隠しで会社を たたんだり、別会社を作って逃げ込んだりすることなどをいうので、 営業実態のない会社が、休眠すること自体はそれにはあたりません。 で、先方は「解散」はしないです、たぶん。 なぜなら、営業実態のない会社は、いちいち「解散」「清算」という 後ろ向きな手続きでコストをかけたくないから、「休眠」で放置するのです。 むしろ、そういう現状の裏をかいて訴訟しようというのが私の相談なのです。 つまり、私のほうがある意味、事実上は不適切かもしれない試みなのです。 だって、とれないってわかってる訴訟に裁判所を使うなんて、 国の予算の無駄遣いでしょ? それを承知の上でご相談しているわけです。 もしかして、「休眠」と「閉鎖」を混同されていませんか?