業務 請負 委託
業務 請負とは
業務請負について
職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても
(1)作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
(2)作業に従事する労働者を、指揮監督する
(3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
(4)自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない
を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
・・・となっていますが以下の場合は偽装請負になるのか教えてください。
(質問(1))
A:直営会社
B:協力会社(業務請負・委託)
Bの正社員はAの工場構内へ勤務している。
Aの正社員とBの正社員が同じ工場内現場で一緒に作業している。
Aの製造現場リーダーがBの製造現場リーダーに指示をしている。Bの製造現場リーダーが
Bの現場社員に指示を出して作業をしている。
(質問(2))
指示命令系統として発注者→請負主→労働者が正しいと聞いていますが
ここで言う「発注者・請負主」とは誰の事を指すのでしょうか?
発注者=Aの製造現場リーダー 請負主=Bの製造現場リーダー ←は指示命令系統に違反してますか?
以上です
お礼
わかりました。参考になりました。一度勉強してみます。遅くなって申し訳ございませんでした。