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業務請負

民法632条の請負と業務請負(アウトソーシング)の違いは何でしょうか?

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回答No.2

 民法の請負は、仕事の完成が目的であり、そのために請負人が注文者から独立して仕事を出来る点が特徴です。  仕事を完成すれば良く、注文者の望む結果を達成できる限り、請負人は自由に注文者から独立して仕事をできます。  対して、アウトソーシングとは、ある仕事の完成を目的として発注することもあるでしょうが、外注することで経費節減や専門家の高等技術を利用できるからということで、外注するのでしょうね。  違いはと聞かれると、正直申し上げて、一概には答えられません。それはアウトソーシングの態様によって千差万別だからでしょうね。  しかし、外注に出すときは、経験的に必ず具体的な指示・指揮をすることがつきものです。あえて外注する以上、注文者としての希望・達成レベル・方法等の制約を付すのが普通ですから。  したがって、基本的な違いというのは、アウトソーシングには、仕事を完成する上での請負人としての独立性は無いか、あるいは制限されていることが多い、という点であると思われます。  

emiko999
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。アウトソーシング業界の話を交えて、民法についても理解できました。

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その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>民法632条の請負と業務請負(アウトソーシング)の違いは何でしょうか?  請負契約とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、他方が、仕事の完成に対して報酬を支払うことを約する契約のことを言います。  業務請負と呼ばれものが、民法に言う請負契約とどのように違うのか、その契約の中身を見なければ分かりません。契約の内容によっては、(準)委任契約あるいは、雇用契約と判断されるかもしれません。  一番重要なのは、契約の内容は原則として当事者で自由に決められると言うことです。当事者で取り決めがなされていない事項に関して、民法が補充的に適用されます。ですから、業務請負が民法の請負契約であるかどうかを一般的、抽象的に論じることは、あまり意味がなく、具体的に業務請負とされている契約がどのような中身なのか個別、具体的に検討する必要があります。(業務請負とよばれるものを類型化して、その類型ごとに論じると言うことでしたら、それはそれで意味があるでしょう。)

emiko999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。請負契約について、よく理解できました。

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