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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような業務請負はまずいでしょうか?)

業務請負による法人Aと法人Bの関係性について

このQ&Aのポイント
  • 法人Aと法人Bの関係性について質問があります。法人Aはネット関連の事業を行っており、法人Bはまだ稼動していません。法人Bの役員に2名を登用し、法人Aの業務を請け負ってもらうことは可能でしょうか?また、業務委託と業務請負の違いや、法人Aが法人Bに出資する必要があるかも知りたいです。
  • 業務請負の適切な形態について質問です。現在、法人Aと法人Bの関係で、法人Aの業務を法人Bの役員に委託したいと考えています。具体的には、法人Aが一人で作り上げた事業を引き継いでもらいたいという意思があり、法人Bには新たな関連事業もあります。この場合、業務委託が適切なのか、それとも業務請負が適切なのか教えてください。
  • 法人Aと法人Bの関係について質問があります。現在、法人Aはネット関連の事業を行っており、法人Bは稼動していません。法人Bの役員に2名を登用し、法人Aの業務を請け負ってもらうことは可能でしょうか?また、法人Aが法人Bに出資する必要があるのかも知りたいです。現在の法人Bの株主は私と妻のみです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#174466
noname#174466
回答No.2

まず、ご質問の趣旨を整理しますと・・・・・ (1) Aの主力事業を戦力強化(2名参加)のため、便宜上Bを稼働させる。 (2) その為にはAB間を何某かの契約形態をもってスムーズに分業させたい。(つまり事業分割) (3) その場合、事業参加希望の2名を、どのような就業(=契約)形態がよいか? という理解でよろしいでしょうか。 まず、野心満々で「さあ稼ごう!」という気概に燃えている人間が集まるのならば、酷使禁止を目した労基法など気にかける必要はありません。 自らの意志で身を粉にして目的に向かうと言う、小社会なりの意気込みが存在する訳ですから、第三者が口を挟むシュミレーションなどする必要もありません。 それからしますと、与信上の問題がなければB社の取締役に就任する必要はなく、むしろB社と参加者の間に、『業務委嘱契約』を締結すればよいのです。 つまり、B社の名刺を使用する個人事業者です。 但し、法的にはB社を代表して事業に携わり代理行為を行う訳ですから、社員や業務執行役員と同等になります。 A社はB社に対し、業務執行代理色の強いものであれば、業務の発注ではなく『事業信託契約』がよろしいかと思います。 このケースではB社の取締役にはなりませんので、もしご自身が登記上取締役になっていらっしゃるのであれば、別途取締役を選任する必要があります。 事業のノウハウを共有するのでなければ、特にA社がB社に出資(子会社化)する必要はないと思います。 どの様な区切りを御付けになりたいのかがわかりかねますので、中途半端な回答になってしまっているかもしれませんが、ともかく中小企業の会社関連法を原則論に基づき理解し適用しますと、非現実的なリスクヘッジをすることになり、結局経営がつまらないものになってしまいます。 知識先行のせいでしょうか、法律や条例を鵜呑みにしている意見・回答はこのサイトでかなり寄せられておりますが、実態を踏まえた上でシンプルにお考えになる方がよいかと思いますよ。 http://blog.livedoor.jp/donto_ikouze/archives/4977643.html

noname#145212
質問者

お礼

ありがとうございました。 業務委嘱があるのですね。調べました。 わざわざ型にはまった取締役などにしなくとも、やる気のある人を活躍させる方法を 知り、勉強になりました。 取締役にせずにそのまま出来る方法で検討します。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

1.このようなことは可能でしょうか? 可能かといわれれば可能です。 株主は同じでも別法人ですから、法人同士が取り引きするのは自由です。 ただBにその他の事業がない場合はAからの入金だけが収入ですから、それで彼らの給料をカバーできないと資金繰りがつきません。 それを考慮した取り引き金額ということになります。 また取締役といってもその勤務実態で、全く労働基準法が適用されないわけでもありません。 実質的に経営者としての権限がない場合は、いわば使用人兼務役員で、使用人部分には基準法の適用があると思ったほうが良いでしょう。 2.またこの場合、業務委託でしょうか?業務請負でしょうか? Aから見れば業務委託、Bから見れば業務請負ですね。 3.法人AがBに出資もしたほうがよいのでしょうか? 別にどちらでもかまいません。 出資が必要かどうかは、Bの資金繰りが本当につくのかどうかの観点です。 それと細かなことを言えば、法人住民税は両社とも均等割りがかかります。この重複は仕方ないですね。

noname#145212
質問者

お礼

ありがとうございます。 委託と請負の違いもよくわかりました。 余計な面倒をわざわざするような考えでした。 改めて検討します。 ありがとうございました。

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