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委託業務と請負業務の契約上の違い
法律上の問題は全くの素人です。 しかし、仕事をする上で理解する必要があります。 教えて下さい。
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- nonbay39
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回答No.2
法律云々よりも、どちらであってもそういう仕事をもらう立場ならば、どういう場合に報酬が生じるかをきっちりと決めてから受けるべきでしょう。 仕事を断られることを恐れて、報酬のことを最初に追求ができないようでしたらこういった仕事はやめた方が良いと思います。 契約をクライアントに確認すると成功報酬と変わらないようなケチな物があります。 質問に対する回答になっていなければごめんなさい。
noname#58692
回答No.1
請負契約は、仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約で(民法632条)、 業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約です(民法656条)。 http://hsu-oka.hp.infoseek.co.jp/sitauketigai.htm