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父の財産を勝手に処分

認知症の父が昨年亡くなりました。銀行の取引履歴を見たら、通帳等を管理している妹がカードで1億円引き出していることがわかりました。投信も定期も解約、不動産も処分されています。この場合、「バレたか!」で返せばいいことになりますか?私の取り分を増やす最も効果的な方法はなんですか?相続人は私と妹だけです。遺言書は、ないものとします。

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noname#159030
noname#159030
回答No.8

調停に入って和解にならないときは家裁の強制分割に入ります。 一応、自分の希望する金額(遺産の範囲で)を主張できますが、強制分割になれば法定相続分までしか 入りませんので。 どう主張しようが、お咎め無しです。 これが叔父さんや叔母さんとかだったら刑事訴訟法で警察の捜査権が入るのだが。

tosa1948
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。法定相続分ということは2分の1までですね?おとがめなしということは、1億円の使途不明があっても欠格事由には当たらないということですか?

その他の回答 (7)

noname#159030
noname#159030
回答No.7

家族間しかも直系の(あなたからみたら両親・兄弟・妹・子供など)親族間の財産上のことは横領には 当たらないよ。 唯一、できることは家裁で調停に持ち込んで相続分を引き渡せと権利を執行することかな。 ちなみに死亡保険金はみなし相続財産といって相続財産に組み入れるときに控除額があります。 遺言書には遺贈受取人というのは書いてなかった? 詳しいことは、弁護士に聞いて。非弁行為にならないように説明するの疲れるんだよ。

tosa1948
質問者

お礼

遺贈受取人はなかったです。度々ありがとうございます。最後に一つ、引き出し分を返してしまえばおとがめなしですか?バレ元が通用しますか?

noname#159030
noname#159030
回答No.6

ひとついい?家裁で調停(裁判)てことは刑事の対象ではないということ。 遺言書はないと書いてなかった?最初。 生命保険は受取人が書いてあるよ。証書に。 家庭内のことで殺人以外は民事なの。だから警察も介入できないし。 被害として扱わないよ。 税理士は裁判には立ち会えないよ。 弁護士かな。 遺留分(相続分の半分は最低もらえる額)で手を打つか。 法定相続分は調停委員が間に入って交渉に入れば可能だけど、債務とかはなかったの?お父さんは。 ひとついい?本当のこと言ってくれる。 話が少しずつ変わってきてるんだけど。話し合いをしてみたの?

tosa1948
質問者

お礼

話が複雑になるので遺言書はないものとしました。他意はありません。債務はあありません。話し合いはしていません。ご丁寧にありがとうございます。最後に、告訴はできますか?横領で。

tosa1948
質問者

補足

生命保険は終身で、受取人は父本人です。

noname#159030
noname#159030
回答No.5

ほかの相続人の目から財産を隠したり、遺言書を隠したり、ほかの相続人を騙したりなど。 欠格事項は相続権に関係します。権利を失うということを示します。 これ以上は非弁行為に抵触する恐れがあります。 妹さんと話し合って、何で勝手に遺産を処分した? 話し合いでどうもならないなら家裁に持ち込むしかないね。 除名もあるんだけど、これは遺言で被相続人が決める行為だから駄目かも

tosa1948
質問者

お礼

度々あリがとうございます。とても参考になりました。家裁に持ち込むのは調停ですか?その場合、弁護士に頼めますか?税理士でもいいですか?3年間で1億3千万円引き出しています。定期と投信の解約が約1億有ります。警察には告訴ですか?被害届ですか?警察、相手にしてくれますか?有罪になりますか?現在預貯金等で3千万円しかありません。生命保険が500万ありますが、印鑑証明と実印を押せといってきています。生保は遺言には書いてなかったのですが、この扱いはどうなりますか?

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

また出ましたか、誰にも遊んでもらえないようですね もう少し現実的な話にしましょうよ

tosa1948
質問者

お礼

本当の話です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

現実には腕の良い弁護士を探すことが最も効果的だと思われます。 口が達者なら、「勝手なことをする人間に相続の権利はない」と言って妹さんに正式に相続放棄をしてもらうことでしょうか・・・現実性は別として最も安上がりで効果的です。

tosa1948
質問者

お礼

ありがとうございます。相手が強気に出た場合、何を主張してくるでしょうか?返せばいいだろうが通用しますか?

noname#159030
noname#159030
回答No.2

家裁に調停を申し立てましょう。 不動産は遺産分割協議が終わらないと基本はできません。違法行為です。 欠格時効に当てはまる可能性あります。 調停員も理解できると思います。弁護士費用で遺産を削るのを覚悟なら頼んでもいいが。

tosa1948
質問者

お礼

欠格って、どんな場合ですか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

弁護士に相談することです。1億円や投信や定期や不動産も半分は必ずもらえます。

tosa1948
質問者

お礼

ありがとうございます。

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