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同居の親族の財産を勝手に処分しても罪はないの?
- 最近残高不足で振替不能の通知が何通か来ました。通帳残高が2桁で無いに等しいことが判明しました。家族が勝手に財産を引き出していたため、引当金が不足している状況です。
- 勝手に処分した人物は問い質そうとしたところ、暴行傷害の可能性で逮捕されそうになりました。そして、本人は親戚宅に避難しており、親戚は被害者であると主張しています。
- 第三者又は仲介者を入れて協議するように言われていますが、法律は実力行使を防ごうとしないのでしょうか?個人が実力行使で財産を守ろうとすると犯罪となるのでしょうか?
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>何にも守ってくれなくて個人が実力行使で守ろうとすると犯罪なんですね!! 法に触れるような実力行使なら犯罪でしょう。 相手が先んじて被害届を出してからでは不利になることがあります。 申し訳ないのですが、単なる愚痴には真面目な回答がつきにくいです。 もうすこし冷静に、質問したいことを整理して補足してくださると 有益なアドバイスを得られやすいと思います。 1.通帳の名義が質問者さん本人なのでしょうか? 2.暴行傷害で逮捕されそうになったのはどなたですか? >第三者又は仲介者を入れて協議しなさいと悠長な公的機関の助言です。 法律はそんなもんなんですか? 親族同士でのトラブル経験がありますが、法的な解決を望むのであれば まずは診断を取って警察に被害届を出すのが先です。 こじれた状態では今すぐの解決は難しいと思います。 公的機関は個人のトラブルを専門に扱っているわけではないので 無料相談や法テラス等で相談先を紹介してもらってはいかがでしょうか? 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
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- toka
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あなたの立場について、確認させて下さい。 あなたも、その相手「勝手に管理している家族」も同様にその認知症の方の家族なのですか。 どちらかが直子ということはないのですか。 同位であれば、家族は互いに扶養の義務がありますから、あなたもその相手も連帯して財産を管理する必要があります。 この点においては、役所の言う通りどちらが上位とかいうものはなく、まずは互いの話し合いです。 ただ、もめた時のための法律もちゃんとあります。 ------------------------------------------ 民法7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 ------------------------------------------ 今後もめたくなければ、家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てて下さい。
お礼
有難うございます。 愚痴の様な書き方で申し訳ありませんでした。 憤懣やるかたないのですが親族の過去分の引出については刑事的には免責され補填させようがないので今後は注意して管理します。(現実的には今後は無い) 会話を求め逃げるのを一瞬でも抑えつけたことで暴力行使、痛がっているので場合によっては傷害に刑事的判断からはなるのだそうです、結果は微罪処分で放免。 いずれにしても起こってしまったことは取り返しがつかない。 人間不信になりそうです。 道義的な責任なんて絵空事で本人が認めない限り無いんですね。 あの人がこんなことをしましたと通帳を持って皆さんにこれこれこういうことでと説明しないと内容は分からないし、逆に必要だったと開き直られたら説明した方が嘘つきになってしまう。