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故人の証券解約について(分割協議前)
宜しくお願い致します。 私と同居してた、叔母(子供なし、妹はいます。)のことです。 叔母は自分の死後は銀行、証券、定期などはすぐにしまってしまうから、死後は封鎖される前に必ず、解約するようにといわれました。 その上で遺産分割協議をしてほしいといわれました。 叔母には仲が悪い相続人がいまして、あげたくないのです。 また余りに急で遺言状が存在しません。 銀行はまだ、下ろそうと思えば下ろせるみたいなのですが、証券、定期は本人を出せの一点張りで、困っているのですが、なんとかして解約は出来ないものでしょうか。 叔母の意思のためにも、なんとかしてあげたいのですが、本当にすいませんがお知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
亡くなった方を悪く言いたくありませんが、あなたの叔母さんが無知で、準備を怠ったため、できないことの方が多いでしょう。 相続人であれば、通帳や届出印がなくても、取引履歴や残高証明などの入手が可能です。 変にあなたが隠し持つようなことをすれば、争いは大きくなることでしょう。 そもそも、叔母ということですので、叔母さんの兄弟姉妹であなたの親がいれば、あなたは相続人ではありません。相続人としての行動もできないことでしょう。そうすれば、相続開始後遺産分割協議成立前は相続人共有物ですので、相続人であっても勝手なことは許されません。 叔母さんの意思を守る道具がない限りは、協議と法律でしか相続の手続きは出来ません。 あなたが単独で勝手な行動を行えば、損害賠償を請求されかねません。定期も金利を含めて相続するわけですので、勝手に解約されれば、それだけで損失を受けかねませんからね。証券ならなおさらでしょう。 それに、金融機関に亡くなった事実を伏せて手続きを行うことは、詐欺に近い行為だという理解をすべきでしょう。 ばれなきゃ良いなどという考えで、そのような回答をお求めであれば、公共性のあるWEBで質問すべきではありません。専門家に相談しましょう。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
銀行の言うとおりです。 本人確認する必要があるので、本人以外の者が解約しようとしてもできないです。 本人は死亡しているのですから、解約は、戸籍簿謄本・印鑑証明書付きの遺産分割協議書が必要です。 叔母が、「死後は封鎖される前に必ず、解約するようにといわれました。」 と言うことがあったとしても、無理なことです。 そして「叔母には仲が悪い相続人がいまして、あげたくないのです。」 と言うことだとしても、その遺言が法律上有効な遺言でない限り、できないことです。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
銀行だけおろして、現金保管、あとは、無理でしょう。