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責任
自分はパチンコ屋で働いてますが 名札は会計代理 給料面は会計見習い 会社は会計 になっており責任逃れの為に色んな立場にされてます。 会計見習いとしてで判断して頂きたいです。 10月から会計見習いしだして3月の終わりまでで見習い終わるのですが12月31日に上司に退職届を渡し1月14日に退職します。 会計は自分以外に一人いますがその人に不正な処理を指示されて処理しましたが罪になりますか?断った方がよかったですか? 責任は誰になりますか? 退職後に会社からその処理の件で責任問われた場合どうすればいいですか?
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たぶん、見習いという立場では解雇も有り得たはず。 ただ、これいじょうは法律相談となる可能性があるので。 弁護士に相談なさるといいでしょう。 労働組合は無かったのですか?組合は法律で義務ではないですが。 権利で認められています。それには会社には口を 挟むことは違法行為となり、労働者を保護してくれます。マトモなとこだったら。 一人でも作れるし、仲間を集めて作れます。 少しは勉強したほうがいいようですね。
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- simotani
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その処理に稟議の印鑑が押されたか否かで責任の所在が変わります。 指示者が稟議印を押したなら民事責任は一応終了と考えられます。 刑事責任は時効迄存在します。違法行為も刑事罰の対象(粉飾決算等)か否かに依りますが、万一の可能性は否定出来ず、誰に依頼されたかをきちんと日記等に控えてあればセーフの可能性が高まります。
お礼
指示者は自分が退職届出してから責任逃れの為に押印の方を怠ってます。嫌がらせでしょう。本職の会計の仕事はしてますが今まで聞いても教えない聞かなかったら当然教えない。気が向かないと教えませんでしたからやりそうな事です。副業のホールの掃除に力を入れてます。責任逃れたいから会社辞めても辞めなくても結局なすりつけです。 引き継ぎにしても会計の人は極力教えず見習いの自分に教えさそうとしてます。 回答ありがとうございます。
- hekiyu
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その不正の中身が判らないと、罪になるかどうか 判断できません。 一般論になりますが、不正が背任などの罪になる 場合であれば、質問者さんも原則罪になります。 けだし、質問者さんも不正であることは判って いたのですから。 どんな罪になるかは、その態様次第ですが、見習い と言いますので、幇助犯になる場合が多いでしょう。 指示されたから、というだけで責任逃れは 出来ません。 やむを得なかった、という事情が認められれば 期待可能性が無かった、ということで無罪になる 場合もあり得ますが、断れば断れたらしいですから それも無理でしょう。 それに期待可能性無き故無罪という判決を出した例は まだ有りません。 それから、以上は刑事責任ですが、別に民事責任も生じます。 会社から損害賠償を請求されたら、質問者さんと 指示した会計の人とが連帯して弁償する義務を負います。 (不真性連帯債務)
お礼
やはり罪になるんですね。 もし会計ではなく上司の場合はどうなりますか? それと不正かどうか分からなくて玉の詰まりで直した時にエラー出た時にでた玉数と出てきた玉数に誤差がありましたが上司いわく問題ないから客に説明しろと言われ客に説明しましたが怪しいです。
補足
上司なりバイトなどに嫌がらせされる恐れあり言えなかった場合も罪になるんですか?
見習いなんだから、責任は指示した人間にあります。 退職後に問われたら、その人に指示です。と言えばいいんです。
お礼
回答ありがとうございます。 会社は会計扱いしてますがさっきの回答のように言えばいいですか? もう一つあるんですが 会社は会計以外の仕事にも責任負わせようと証拠書類作成してます。 事実無根です。 もし裁判絡みになるとその書類を見て虚偽の発言すると思われます。 その時の対応はどうすればいいですか?
お礼
見習いはいつでも解雇できると店長が言ってました。 連休なんで不正な事や自分に不利になるような事ばかりしてきます。 会計の人は仕事放棄したみたいに会計の仕事じゃなく閉店後の掃除をして責任から逃れようと店長とグルになってます。 労組はありません。昔一人でもできるような事聞いた記憶ありますが実際労組を作るとしたらどうしたらいいか分からなくて… 時間かかりますよね? 時間かかるなら退職するし意味のないことかもしれませんが