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日本史

主な題名が摂関政治の確立と国風文化の形成でわからないことがあります。 1ある本で、藤原頼道のことで書かれたことで、こう書いてありました。  ・後冷泉に入内した娘に皇子が生まれず、頼通と外戚関係のない後三条天皇の即位によって苦境に立たされる と書いてあったのですが、もし、後冷泉に入内した娘に皇子が生まれたら後三条天皇と外戚関係に なるのですか?おしえてください。またその理由もわかりやすく説明してください。 2本地垂迹説とはひと言で表すと、「神は、仏の権現である」、つまり「仏教の仏さまが変身して (権の姿で)、神道の神様としてこの世に現れた」という考え方です。と、ある本にかかれてあったのですが、何で権の姿と書くのですか?仮の姿と書かないのですか?教えてください。あと、権現とはどういう意味ですか?教えてください。

みんなの回答

  • fumkum
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回答No.3

早速のお礼をいただきましてありがとうございました。行き違いになりましたが、もう一方にも回答をしておきました。 ところで、「主な題名が摂関政治の確立と国風文化の形成でわからないことがあります。」とのことだそうなので、天皇の母である国母の存在について考えておくべきだと思います。摂関政治が円滑に運営されているときには国母が存在した時ですし、国母が存在しないときは天皇と摂関の関係はぎくしゃくしやすいように思います。老婆心ですが、参考まで。

  • fumkum
  • ベストアンサー率66% (504/763)
回答No.2

後冷泉天皇の母は、藤原道長と源倫子の娘の藤原嬉子で、頼通は嬉子の同母の兄ですので、後冷泉天皇の外戚(外伯父)となります。形式上は嬉子は頼通の養女として入内していますので、頼通は後冷泉天皇の外祖父となっていますが、どちらにしても外戚として関白職にあり、政治を主導していました。 天皇の母親の父親=外祖父や、天皇の母親の同母の兄弟=外伯・叔父の場合、天皇の外戚(母方の身内)として政治力を発揮し、摂関となって政治を主導するのが摂関政治ですが、この背景として、当時の結婚形態や子育てが母系で行われ、天皇が母方の祖父母・天皇の母親の同母の兄弟により養育され、そのために即位後の天皇に母系が影響力を持つという状況・風習がありました。ただ、一方的な関係ではなく、天皇にとっても外戚の存在は後ろ盾であり、外戚の力が弱い(花山天皇など)場合や、外戚との関係の悪化(三条天皇など)により、政治的に行き詰まり、退位に追い込まれる例もありますから、強力な外戚は天皇にとっても必要でした。(東宮についても同じです) そこで「もし、後冷泉に入内した娘に皇子が生まれたら後三条天皇と外戚関係になるのですか?」の質問ですが、答えは外戚関係にはなりません。後三条天皇の母は三条天皇の娘禎子内親王ですから、頼通は後三条天皇の母方の祖母(藤原道長と倫子の娘の妍子)の同母の兄弟=外大叔父でしたので、当時の考え方では外戚ではありませんでした。 そこで、「後冷泉に入内した娘に皇子が生まれず、頼通と外戚関係のない後三条天皇の即位によって苦境に立たされる」とはどのようなことを言っているかというと、後冷泉に入内した頼通の娘に皇子が生まれた場合、頼通は生まれた皇子の外祖父として外戚になりますから、後冷泉天皇の東宮(皇太弟)であった後三条を廃太子にして、生まれた皇子を東宮=次代の天皇にするかことが考えられました。廃太子は承和の変の恒貞親王の例があります。また、自発的に太子を下りた例としては、後三条の母親の禎子内親王の異母兄弟の敦明親王(小一条院)の例があります。この場合も陰に陽に道長に圧力を掛けられ、太子を下りるように仕向けられています。 これを裏付ける説話としては、皇太子の地位の象徴(皇位の象徴としての三種の神器と同じような性質のもの)として壺切の剣があったそうですが、頼通は後三条には渡さなかった=東宮とは認めていなかったという話があります。また、頼通は後三条の即位後引退し、関白は同母弟の教通がなりますが、「摂関などは外戚だから力を持つのであって、外戚関係にない摂関など怖くない」と後三条が言ったという話もあります。 つまり、頼通は外戚関係のない後三条の即位によって引退に追い込まれ、摂関家全体としても影響力が低下し、政治の主導権を奪われ、後の延久の荘園整理令により経済的にも勢力を削減されるような立場に陥ったことを言っています。ここに摂関政治は終わりを告げ、母系原理の摂関政治から、父系原理の院政へ移っていきます。この背景には、この時期に婚姻形態が母系原理の招婿婚から、父系原理の嫁取婚へと変化したこともあるとされます。 2の「権現」はお書きになっているように、「仏教の仏さまが変身して(権の姿で)、神道の神様としてこの世に現れた(神様)」の意味です。 当時は、「権」を「かり」と読み、現代の「仮」の意味に使い、表記していました。そのため、権現の説明として、「権(かり)の姿で現れる」とすると、「仮の姿で現れる」とするより表記と説明の文字が一致するので用いられているのだと思います。辞書によっては「仮の姿で現れる」と説明しているもの(明鏡など)もあります。 長くなりました。参考まで。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。できれば、もうひとつの日本史の質問に答えてくれたらうれしいです。

  • suicyo
  • ベストアンサー率43% (83/193)
回答No.1

1.について 外戚というのは、権力者の母の実家のことです。 平安時代の藤原氏(摂関家)は娘を天皇の皇妃とし、その娘から生まれた皇子を次の天皇とすることで、天皇の外戚として実権を握りました。 藤原頼通は娘の寛子を後冷泉天皇の皇妃にすることで次期天皇Xの外戚になろうとしますが、残念ながらXは生まれませんでした。 後冷泉天皇には他の子供もなかったので、結局弟の後三条天皇が即位します。後三条天皇の母は三条天皇の皇女なので、後三条天皇の外戚は三条天皇ということになりますが、同じ皇族同士の結婚なので、この場合は外戚とは言いません。 2.について 「権」の漢字には、もともと「仮の」「臨時の」という意味があります。官職名に権が付くと「定員外」的な意味、あるいは長官の下の「次官」になります。 権現も、単に「権(仮に)現れる」ということです。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。できれば、もうひとつの日本史の質問に答えてくれたらうれしいです。

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質問者

補足

Xは、エックスですか?

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