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2社共同原告の場合の制約
一昨年中国の輸出会社からある商品を輸入しましたが、弊社の販売先が品質クレームを理由にして商品代金を支払ってくれませんでした。 金額は約1億4千万円ですが、弊社に支払い能力が無いことは中国の会社も分かっている為、弊社と中国の会社が共同で販売先に対して買掛金支払い請求についての訴訟を昨年8月に起こしました。 ところが、弊社は他の件で、ある会社に対して預託金返還請求についての訴訟を起こしています。 これは既に起訴してから2年位経っており、今年の春ぐらいには判決がおりそうです。 この訴訟については問題の会社の売掛け債権を仮差し押さえしています。 金額は3,200万円です。 今心配することは、中国の会社が弊社に対して訴訟を起こし、弊社の仮差し押せしている3,200万円を仮差し押さえをすることが出来るのかということです。 中国の会社と共同訴訟をしている訴状には中国の会社の取り分(勝訴した場合の)を明記しています。 ご回答の程お願いいたします。
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- buttonhole
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>訴状の中にBのCに対する債権の一部をAに譲渡したことを記載している。 債権譲渡の原因は何ですか。例えば、BのAに対する売買代金の支払に代えて、BのCに対する売買代金債権を「代物弁済」としてAに債権譲渡したのであれば、AのBに対する売買代金債権は消滅しますから、AのBに対する請求の根拠はなくなります。 民法 (代物弁済) 第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
一読すると事実関係が不可解なので、補足をお願いします。中国の輸出会社をA、御相談者の会社をB、販売先をCとしますと、BC間の売買契約の売主でもないAが、Cに対して当該売買契約に基づく売買代金を請求する根拠(請求原因の事実)は何でしょうか。BがAに当該売買代金請求権の一部を代物弁済として債権譲渡したのでしょうか?
- kuroneko3
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お尋ねの事案の場合,中国の会社はあなたの会社に対し売買代金請求権を有しており,その債権についてあなたの会社に支払い能力がないことは中国の会社も分かっているということですから,一般論として,中国の会社があなたの会社に対する売買代金請求権を被保全債権として,あなたの会社の財産に対する仮差押を行うことは法律上可能と考えられますから,お尋ねのような仮差押をしてくる可能性も法律上ゼロとは言い切れません。 なお,販売先に対して二者共同で訴訟を起こしているか否かは,結論に関係しません。
お礼
ご回答有難うございました。 もう少し、質問があります。 中国の会社が弊社の保全債権に対して仮差し押さえをする為には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。 弊社と中国の会社との取引には、支払い条件に支払い期限がついておらず、現実には問題が発生するまでは弊社が顧客から売上回収後に中国の会社に輸入代金を支払ってきました。これは双方の暗黙の了解でした。 また、中国の会社とは一部の輸入商品については契約書を交わしていましたが、大部分は契約書を交わしていませんでした。 以上ですが、よろしくお願いいたします。
補足
ご返事有難うございました。 おっしゃる通りで、BのCに対する債権の一部をAに債権譲渡し、共同でCに対して訴訟を起こしたと言うことです。 訴状の中にBのCに対する債権の一部をAに譲渡したことを記載している。 尚、AとBの間には、一部輸出入契約書がありますが、大部分契約書がなく、また、商品代金の決済日の指定もありません。 BはCから商品代金入金後にAに輸入代金を支払っていました。 この様な取引で、Bの保全債権をAが仮差し押さえ出来るのでしょうか? ご回答をお願いいたします。