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仮差押の通知の請求額以上に請求ってできるのですか?
知人と金銭的なトラブルがありました。 こちらは支払う義務はないと感じている支払いに対し、相手はこちらに口座の仮差押えを行い、15万円を仮差押の通知で請求してきました。 15万円の金額ながら相手は弁護士と相談し相手の弁護士いわく、仮差押が通ればほぼ勝訴は確定だから勝訴すれば請求額とは別に裁判費用も込みで請求すると相手からラインで言われました。 さらに、そこで今だったら和解金15万円で勘弁してやると言われました。 訴訟するとなった場合、15万円の支払いの範囲内で妥協点を探すものと思っていたので焦っています。 仮差押の請求以上にあちらが勝訴すれば何がしかの請求なんてできるものなんでしょうか? 少なくとも弁護士の費用は原則現行の法律では請求できないはずだと思います。(不正を除いて) 途中で面と向かって話もせずに共同事業を放棄してきた人で、正直、理不尽というか、もやもやしています。
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- simotani
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仮差押はあくまでも支払能力の担保の為に仮押さえするもので、本訴には仮差押の額以上の訴訟をしても問題ありません。 訴訟費用(裁判所に払う印紙代や郵送料)は被告負担とする判決は普通に出ますし、差し押さえに要する費用(執行官の人件費)は当然上乗せになります(差し押さえた財産から先ず執行官の費用を差し引きます)。
僕が勉強不足なんですかね? 仮差押えされたら、こちらは敗訴・・・ そんなことはない、と思います。 全ては、訴訟で決まる たぶん、世の中そうです。 確かに相手が15万円以上に請求してくることは あります。 相手に聞いてみないとよくわかりませんが 勝つから、裁判費用も請求する それは、論がろんにならない、と思います。 勝かどうかなんて、それはわかりません。 こちらも専門家に相談して対抗する。 OKWaveでは足りない・・・そう感じます。
お礼
コメントありがとうございます。 ココナラなどのサイトでも詳しい人にもお尋ねしてみます。ありがとうございます。ちなみに1件だけですが法律事務所に電話をかけたら金額が小さいため勝訴しても損になる。 と言われ自分で対処できる範囲で何をしていいのかも聞けずに電話を切られてしまいましてOKwaveに投稿いたしました。明日も他の法律事務所に電話してみます。