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契約社員の中途退職について
- 契約社員の中途退職について考えています。一人暮らしでの体の不調や経済的な問題があり、退職を考えています。しかし、契約社員の場合は退職が難しいと聞いています。今年の9月には退職届を提出したいと思っていますが、受理されるか心配です。また、違約金の請求なども心配です。
- 契約社員として働いている私が、中途退職を考えている理由は二つあります。まず、一人暮らしでの体の不調が原因で、自律神経の乱れがあります。また、経済的な問題もあり、奨学金の返済などが厳しい状況です。一年以上働いても自分のためにならないと感じ、来年の3月に退職したいと考えています。しかし、契約社員の場合は退職が難しいと聞いており、受理されない可能性や違約金の請求も心配です。
- 契約社員として働いている私が、中途退職を考えている理由は二つあります。まず、一人暮らしでの体の不調が大きな問題です。遠くでの一人暮らしと経済的な問題により、自律神経が乱れています。また、経済的な問題もあり、奨学金の返済が厳しい状況です。将来について考えた結果、一年目や二年目は働いても自分のためにならないと思い、来年の3月に退職を考えています。ただ、契約社員の場合は退職が難しいと聞いており、受理されない可能性や違約金の請求も心配です。
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今が、3年契約の1年目ですね。 労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後ならば、 いつでも退職することができます。労働基準法附則第百三十七条 「今年の9月に退職届と、その旨を伝える」でいいですね。 労働基準法の規定があるものについては、民法よりも優先して適用します。 現実問題としては、社内の上司や人事部が労働法に詳しくなかったりと勘違いも多いので、 社内規定(就業規則等)に沿って、退職届又は退職願を出すのがスムースかと思います。 損害賠償請求はされないとは限りませんが、突発的に退職した結果によって、 会社が損害を受けたことを、会社が証明されなければ、ほぼ考えなくてもよいと思います。 労働基準法附則第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、 その期間が一年を超えるものに限る)を締結した労働者(…略)は、 労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、 民法第六百二十八条の規定にかかわらず、 当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、 その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 民法第六百二十七条 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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- obrigadissimo
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奨学金の返済もあり、 辞めたくはないのだけれど 自律神経失調症の症状が頗る重篤で ミッションを遂行できる状況になく ご迷惑をおかけしたくないので 辞めさせてください。 といったことを診断書を添えて 事実のままに伝えれば よろしいのではないでしょうか。 〈付録〉 極めて参考になる本をご紹介しましょう。 『接客の達人』 『究極の接客』 どちらも絶版ですので、図書館で取り寄せて読んでみてください。 あるホテル契約社員だった女性が後に そのホテルの総支配人になってからの著書です。 質問者さまの人生観、価値観、美意識が変わるかもしれませんよ。 入れ替わりが烈しい職場ということで どのような組織かは予想がつきますが どのような環境や人でも、 マイナスの恩人とおもうことができれば、 質問者さまは進化したことになりますので、 元気になられたら、そうした経験や進化を活かして、 世界の人々のためになる仕事を展開してください。 お大事に!