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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員の中途退職について)
契約社員の中途退職について
このQ&Aのポイント
- 契約社員の中途退職について考えている場合、退職の希望を取り下げられる可能性があることに注意が必要です。しかし、1年と1日以上勤務している場合は退職が可能な場合もあります。
- 職場の上司が厳しい場合、退職の意思が受け入れられない可能性もあります。さまざまな事情がある場合、証拠の提出が必要な場合もあります。
- 同じような経験をした契約社員のコメントが参考になる場合もあります。契約社員でありながら、中途退職の可能性について知りたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
建前上は民法623条からの規定や総則が適用され、契約期間内はやめられません。 1年以上とかは会社側から解約(解雇)する場合で、労働者側からの場合とは別扱いです。 ただ、民法の規定で有効となるのは損害賠償請求だけであり、それには告訴側(会社)が損害を立証しなければならず、平社員が多少早くやめた程度でさほどの損害が出るはずもなく、(募集費用などはいずれにしろかかるので損害とは言えない)実態としてはいつでもやめられます。できれば早め、(1~2ヶ月程度)に通知すべきですが、、 また、労基法5条、強制労働禁止、ここだけは特に強いのでこれに抵触するような事はできませんし、この趣旨に反してまで退職を認めない、損害賠償できる場合はかなり少ないです。 要するに、どうという事はありません。出社しなければいいだけです。 夏カゼてのは長引きますからね~ いつまでもダラダラ在籍されたら、社会保険の会社負担分だってバカになりません。やめてもらった方が会社としてもありがたいです。
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- beautymimi
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回答No.1
人事にいるものです。 契約社員の場合は、契約書があるかと思うので まずはそれを読んでください。 なければ、人事から取り寄せてください。 どんなお仕事かわかりませんが、 契約内容によりますよ。 一般的には感情的なことはさておき、 法律上は従業員から解約ができない 内容はあまり考えにくいのですが。
質問者
お礼
ありがとうございました。 規約はいただいています。 退職する場合は9月に申し出よ、とだけありました。 前例をみても、辞められなかった...ということはあまりないようなので、面接で意思を伝えることとします。
お礼
ありがとうございました。 法律での裏付けもしてくださり、参考になりました。 恐れずに、意思を伝えて、残りの仕事を遂行しようと思います。