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NPO法人 会計について

NPOの会計を引き受けました。事業費と管理費の区分についてお尋ねします。 当方ではNPOで会員外の方に講習会を行っており、講師は会員が勤め、講師料を払っています。この講師料及び講師の交通費・宿泊費等は管理費でしょうか?事業費になるのでしょうか?分からずに困っています。もし管理費であれば2分の1以内の基準に抵触しますのでお解りの方助言お願いします。

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回答No.1

その講習会はNPO法人の事業なんでしょう?管理費は管理のための費用であり、ご質問のものは管理のための費用ではなく事業のための費用ですから、事業費になります。「事業費」と「管理費」の違いが判らないのなら、下記の会計基準注釈を参考に。 NPO法人の経理を担当するなら、NPO法人会計基準くらいはひととおり目を通しておきましょう。 NPO法人会計基準注釈 ------------------------------------------------------------------------------ (注4)事業費と管理費の区分 【事業費】 18. 事業費は、NPO法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいう。 【管理費】 19. 管理費は、NPO法人の各種の事業を管理するための費用で、総会及び理事会の開催運営費、管理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の賃借料及び光熱費等のその他経費をいう。 【事業費及び管理費の形態別分類】 20. 事業費及び管理費は、それぞれ人件費及びその他経費に区分したうえで、形態別に表示しなければならない。 ------------------------------------------------------------------------------

参考URL:
http://npokaikei.info/
goyoumatyu
質問者

お礼

有り難うございました。事業費かなとは思いましたが、NPO内部の人に給与として支払っているので確信が持てませんでした。 NPOとは何かも知らないまま会計を引き受けましたので、一般企業会計との違いに戸惑っています。今後はNPO会計基準をしっかり読み込んでいきます。大変助かりました。