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NPO法人促進法の条項違反

あるNPO法人の一会員(会員80人ほど)です。  先般の総会における議決内容が出席者から伝えられ、1ヶ月前にきた私への開催(召集)の案内状には無かった重大議案(新しい役員人事、2年任期のまだ途中なので、ちょっと考えられなかった)が議決されていた。これは促進法の第14条の6(社員総会の決議事項違反?)に抵触していると思う。  定款にも同様のことが規定されており、緊急事態の場合に許されるであろう、特例の条項も見当たりませんでした。但し私は議長あてに、委任状のハガキを出してしまっております。  ● 決議を無効にしたいのだが、これから私がやるべきこと(たとえば、会員を何人か集め連名でこの事実を届け出る)、役所が動いてくれる、的確な方策について、ご教授いただきたいです。  総会後の所轄庁への報告書一式の提出は、11月末(事業年度の終了後から3ヶ月以内なので)が期限です。もし提出がなされてしまった場合には、もう間に合わず、このまま傍観することしか出来ないのでしょうか。喫緊を要しますので、宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

 監事はこの問題についてどう考えて、どのように動くつもりなのでしょうか。あるいは動かないつもりなのでしょうか。  動かすため、あるいは、動こうとすることを手助けするために、監事の応援団として、会員が集結することは有用だと思います。 特定非営利活動促進法 (監事の職務) 第十八条  監事は、次に掲げる職務を行う。 一  理事の業務執行の状況を監査すること。 二  特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 三  前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。 四  前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 五  理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 まずは、理事と監事にその旨を伝えましたか?

Kizm-5127
質問者

補足

さっそく有難うございます。 監事と理事の二人では、多勢に無勢でお手上げの状態です。その両者間で交わしたFAXを、私にも監事さんから頂戴しておりますので、以下にそれの主要部分を披露致します。これを読んで、今後は会員同志が結束するしかないと思いました。 一人で戦った理事に対する、監事さんの慰めの言葉(?)です。 「NPO法人の仕組み(法的位置付け)が、お骨折りの調査により理解することが出来たように思います。独断的会員をセーブ出来なければ、いかようにもなることが分かりました。で、あるならば、会の逸脱・不具合・被批判・会員の不満等々に対しては、全責任を負って貰わねばなりません。また、会員は常々に監視追求することが肝要かと思います。高見の見物的余裕で”気”を煩わすことはありません。経過してからの事象は、余計な時間と心労の重複となり、苦悶倍増となることが分かりました。」 監事さんは監事さんで、総会で出席者に配布された決算書類に虚偽表示があるにも係わらず、今でも監査報告書に押印=定款に記載された監事の職務が済んでいません。相手側の態度は、所轄庁への提出書類一式の内に、監事の監査報告書は添付する必要はない、即ち無理に捺印してくれなくても結構です、という態度のようです。

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