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産休中の表彰金

私は8月末から産休に入っています。 年始に会社で上期の業績表彰があり、私の所属する部署が表彰されました。 表彰金を部署内の人数で均等割りをすることになり、私も頂くことになりました。 私の夫も同じ会社、同じ部署に所属しています。 そこで総務から、 「所得税上の各自収入を どのように行うか」について、 「(夫)が二人分の表彰金を受け取る形で所得税を処理する」という 連絡がありました。 大金ではないものの、夫の収入に加算されてしまうのは疑問です。 総務として正しい処理なのでしょうか?

みんなの回答

  • shiyam
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.1

ciel512 さん 初めまして。 はっきり申し上げて、総務の処理は間違えです。 正式にはciel512さんの所得に加算すべきです。産休中でも表彰金はciel512さんの所得であり、ご夫婦だからといってご主人に課税すべきものではありません。 税務署の監査があった場合は、当然に誤りを指摘されます。総務の担当者は経験が少ないのだと思われます。

ciel512
質問者

お礼

shiyamさん はじめまして。早速のご回答、ありがとうございました。 これまでも総務のミスが多々あり、全く信用できず 私から意見を言っても常に一方的です。 週明けに表彰金が支給されるようなので、もう一度きちんと確認してみようと思います。 ありがとうございました。

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