次のように、思います。
民法第612条2項より、第1項に違反すると、賃貸人は契約を解除できるとあります。
では、契約解除の効果は?といいますと、契約の総則である民法第545条になります。
その3項で、解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない、とありますから、
未成年者といえども、第第612条1項に違反しますと、
賃貸人に損害賠償を請求されかねません。
(ご質問の罰金とは、違約金といえるでしょう。民法第420条3項)
でも、未成年(制限能力者)の取消し制度が使えるのでは?(民法第5条2項)
との疑問が起こりますが、
民法第612条1項に照らして、登場人物を書き出しますと、次のようになります。
賃貸人X 未成年者A(賃借人) 賃借権の譲受人又は転借人をB とします。
賃借権の譲渡又は転貸が問題となるということは、
XとAとの賃貸借契約は有効に成立していると考えられるわけですから、
XA間に制限能力を理由とする取消しの余地がないわけです。
その取消しの余地があるとすれば、AB間の契約でしょう。
つまり、質問の件では、未成年かどうかの問題ではないといえます。
お礼
詳しく回答ありがとうございます。 間に合いましたm(_ _)m