下の方々は会社という立場から値切りが不可能ということをおっしゃってます。
私は別の観点(運転手さん)から話したいと思います。
運転手さんたちは、会社と雇用契約を結び会社の利潤を得るために日々働いているわけです。そこで、piyoyoyo-nさんがバスに乗り本来は料金200円のところを150円にまけてもらったとします。
そうしますと、この運転手さんの権限で会社に50円の損害を負わせたことになります。そうすると刑法で定められる背任罪になるのです。
第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背(そむ)く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ここで、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金とはどれくらいの罰かと言えば、単純比較するのはとても危険なのですが、業務上過失致死傷等(車で人を轢いてしまった場合の罰)と同等と考えればどれだけ重大な罪かというのが実感できるのではないでしょうか。
あと、運転手さんは会社に勤めていますが、そこには就業規則といって社員全員が守らなくてはならない会社の約束が絶対に決められています。
値切りに応じるということは、その就業規則に対する忠実義務違反の問題ももちろん関わってきます。
お礼
すごく丁寧に説明してくださって、感謝します。 来年から法学を学ぶ者ですが、 さっそく大学から課題が出て、さっぱり分からなくて、 ここで質問してしまいました(^0^) もっと私もいろいろ勉強しなくちゃなぁって実感させられました。 頑張って勉強します。 ありがとうございました。