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法律に詳しい方!お願いします。

妻が浮気をして、相手の男を訴える場合。 どのような法律が適用できますか? 具体的に民法○○条とか教えていただけるとありがたいです。 よく聞くのが、浮気の現場の写真が証拠として必要という事ですが そういう事は民法などに定められているなでしょうか? 専門家の方や詳しい方からのご意見をお願いします。 弁護士に相談してみては?などの素人的な意見は結構です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.8

>その回数、頻度があまりにも多く、とありますが、裁判となるとその証拠をちゃんと立証させなけばなりませんか? 回数や頻度、およびそれがすべて浮気?相手と一緒であったことは、物的証拠の他、友人等の証言でもかまいませんが、立証しなければなりません。 もちろん、法廷で相手方(浮気?相手)が認めれば(自白すれば)、立証の必要はありません。 >婚姻関係に支障をきたす、というのも証拠を提出して立証することが必要なのでしょうか? 回数や頻度が立証できれば、それが婚姻生活に支障を来たす程度のものであるか否かは、裁判官が通常人の感覚を以って判断してくれると思いますので、ことさら立証する必要はないと思います。 >立証出来た場合、慰謝料はどのくらいになると予想できますか? ただ遊びに行っただけであること、妻にも半分責任があること、妻がそうすることは、ご質問者にも一因があるかもしれないこと等を考え合わせれば、非常に微微たるものだと思います。 手間暇考えれば、マイナスの可能性大でしょうか。

BULEBULEBU
質問者

お礼

遅くなりましたが、 とても詳しいご説明、参考にさせていただいております。 何回も回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.7

No6 です。 以下、2点補足します。 1. 浮気相手に対する賠償請求が認められるためには、仮に男女の関係の事実があったとしても、その前提として、その浮気相手が、ご質問者の妻が既婚者であることを知っていたか、過失により知らなかったことが前提となります。 もし、ご質問者の妻が、未婚だと偽り、浮気相手も過失無くそう思いこんで関係を持っていたとすれば、浮気相手に不法行為は成立せず、彼に対する賠償請求はできません。 2. ただ遊びに行く関係だけだとしても、その回数、頻度があまりにも多く、それが婚姻生活に支障を来たす程度のものであったとすれば、浮気?相手に不法行為が成立し、これに対し賠償請求できる可能性も十分にあり得る、と考えます。 ※この場合も、浮気?相手が、ご質問者の妻が既婚者であることを知っていた、または過失により知らなかったことが前提になります。

BULEBULEBU
質問者

補足

ご丁寧な回答、そしてわかりやすいご説明ありがとうございます。 1.の既婚であるか・・・は知っていたと思われます。 2.の その回数、頻度があまりにも多く、とありますが、裁判となるとその証拠をちゃんと立証させなけばなりませんか?今となっては証拠などあるはずも無く・・・。回数もはっきりわかりません。 婚姻関係に支障をきたす、というのも証拠を提出して立証することが必要なのでしょうか? 仮に 2.を立証出来た場合、慰謝料はどのくらいになると予想できますか? たびたび申し訳ありませんが、ご返答いただけるとありがたいです。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.6

>浮気が不法行為である、と法律で定められていますか? それは何条でしょうか? 定められていません。 ただ、婚姻制度は、日本の社会で古来より広く是認された制度であり、男女が結婚した以上、両者(夫婦)の協力、努力によりこれを維持すべきことは、現憲法にも規定されています。(憲法24条1項) そして、浮気は、その保護すべき婚姻の継続、維持を困難にする原因の一つとなり得るものですので、これをできるだけ阻止することが必要となります。 時代によっては、姦通罪を設けて浮気(不貞行為)を刑罰で阻止しようとする例も見られましたが、今の日本では、浮気は犯罪行為ではありません。 よって浮気を罰する法律も勿論ありません。 しかし、夫婦の一方が浮気をし、それが発覚すれば、その一方の相手は精神的に傷ついてしまうのが通常です。 そしてこの精神的ダメージは、法的保護に値するものです。 そこで、浮気をされた者には何らかの法的救済策を与えておく必要がある。 その一つが、浮気相手に対する、不法行為に基づく損害賠償(慰藉料)請求という手段なのです。 ※(夫婦の)浮気した相手に対するものとして=浮気(不貞行為)は離婚原因の一つ(民法770条1項1号)とされ、また離婚時の慰藉料の算定にも大きく影響します。 また、このことは、同時に、浮気を民事的に違法として取り扱い、事後的制裁を加えることでこれを間接的に阻止し、ひいては婚姻制度の維持を図る狙いもある、と言うこともできるかと思います。 >遊びに行っただけなど、不貞ではなくても損害が発生した場合は不法行為に当てはまりますか? 通常は、ことさら「損害」の立証をしなくとも、不貞行為が認定されれば、少なくとも精神的損害はあったものとして慰藉料請求は認められると思います。 ただ、遊びに行っただけ、ということであれば、これはあくまで夫婦間の問題であり、浮気?相手に法的制裁を加えるまでのことではないように思います。 遊びに行った回数や頻度にもよるとは思いますが、時代が時代ですし、まず無理なのでは。 また、遊びに行ったことで、浮気?をされた者に法的保護に値する程の損害が発生するものなのか。 いずれにせよ、(賠償請求は)かなり難しいところではないかと思われます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 不貞行為と民法の不法行為との関連性は、皆さん仰る通りです。  ただ、不法行為による損害賠償を相手の男に訴えるにしても、現実に損害を受けた事の立証責任は、貴方にあります。  例えば、奥さんとの婚姻関係が、継続不可能になる様な、重大な損害を相手の男から受けた証拠です。  浮気の現場写真は、浮気行為を証明する事になりますが、貴方に損害を与えた証拠にはならないと思います。

BULEBULEBU
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>浮気が不法行為である、と法律で定められていますか? 明文では定められていません。 (世の中に起こりうるすべての不法行為を書き出すのは無理) 民法709条に言う不法行為に当てはまるためには ・故意または過失による行為 ・行為によって損害が発生 ・行為が違法性を帯びていること が条件になるところ、 不貞行為は通常その条件に当てはまるということです。 なので、「浮気」が必ず不法行為になるというよりは、 その行為が上記の3要件を満たすかどうかを個別に検討して判断される、 というほうが理解としては正確です。 (なお、解説書によっては2番目を「損害発生」「損害と行為に因果関係あり」の2つに分けて4要件で説明している場合もあります)

BULEBULEBU
質問者

補足

回答ありがとうございます。 では、遊びに行っただけなど、不貞ではなくても 損害が発生した場合は不法行為に当てはまりますか? 違法性を帯びている、などの3要件のすべてを満たしていないとダメなのでしょうか?

  • kanatoman
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.3

民法709条により損害賠償請求権が認められます。 ただし、奥さんと相手の男の共同不法行為ということになるため、 例えば、相手の男から100万円取ったとしても、 相手の男は奥さんに一部(半分程度)求償請求できることになります。 奥さんと別れるつもりがない場合、相手方とった金額の 約半分は奥さんの負担分として返すことになります。 このような訴訟の場合、請求する側が「浮気した」ということを 立証しなければなりません。 相手がすんなり認めなかった場合には、現場の写真などがないと、 なかなか立証は難しいでしょう。 裁判所が「どっちかな?」と思った場合、請求する側の負けとなります。

BULEBULEBU
質問者

補足

回答ありがとうございます。 求償請求など、参考にさせていただきます。 民法709条の損害賠償請求権というのは、相手が不貞や不法行為をしていなければ成り立たないのでしょうか? たとえば、相手が妻とは遊んでいただけと主張した場合、 不法行為ではありませんが、こちらは精神的苦痛を受けているわけですが、それでは損害賠償請求は認められませんか?

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

>どのような法律が適用できますか? 民法709条、710条が適用可能です。 相手方(妻の浮気相手の男性)の不法行為による損害賠償(慰藉料)請求を定めた規定です。 >浮気の現場の写真が証拠として必要という事ですが そういう事は民法などに定められているなでしょうか? 民法にこのような規定はありません。 上記、損害賠償(慰藉料)請求が訴訟で認められるためには、その前提として浮気の事実が認定されなければなりません。 その認定に浮気の現場写真が有力な証拠となる、ということであって、もし浮気を裏付ける証拠が他にあればそれでよく、絶対に写真が必要だ、ということではありません。

BULEBULEBU
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相手方(妻の浮気相手の男性)の不法行為とありますが、 浮気が不法行為である、と法律で定められていますか? それは何条でしょうか? たびたびすみませんが よろしくお願いいたします。

回答No.1

不貞行為としてなら 民法第770条第1項第1号 かな。

BULEBULEBU
質問者

補足

離婚ではないので違います。

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