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自動車の保管場所の確保等に関する法律
知人が、質問タイトルの法律違反を犯しました。 当該違反の罰金の金額は大体どのぐらいなのでしょうか?ちなみに知人は初犯とのことです。 違反内容は、夜間路上に駐車していたとのことです。(この法律の、「第十一条第2項の2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 に抵触)。 当該法律の罰則では、「第十七条 二十万円以下の罰金に処する。 」ですが、実態はどのくらいの金額になるのでしょうか?
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- kyoto6540
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- spirit-style
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お礼
たびたびの回答まことにありがとうございます。 警告の有無が関係ないのであれば、どのように悪質なのか否か(罰金20万円にするのか否か)判断するのでしょうかね? そもそも、しかるべき駐車場を借りずに、公道に置きっ放しの人を取り締まる法律のようですが、実際は駐車禁止の延長上みたいなものでしょうか。 不謹慎ですが、罰金の額を考えると駐車禁止でつかまるほうがいいかも。