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自動車の保管場所の確保等に関する法律

知人が、質問タイトルの法律違反を犯しました。 当該違反の罰金の金額は大体どのぐらいなのでしょうか?ちなみに知人は初犯とのことです。 違反内容は、夜間路上に駐車していたとのことです。(この法律の、「第十一条第2項の2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 に抵触)。 当該法律の罰則では、「第十七条 二十万円以下の罰金に処する。 」ですが、実態はどのくらいの金額になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoto6540
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回答No.3

#2です。 その知人に聞いたところ  ・駐車取締りのようにタイヤにチョーク  ・所轄の警察署名で保管場所法違反であることの警告が書かれたメモがワイパーに挟まれていた とのことです。 しかし運悪くその時だけ路駐していた車も検挙されていたとのことで、警告は必ずしも必要ではないようです。

joyjoy0623
質問者

お礼

たびたびの回答まことにありがとうございます。 警告の有無が関係ないのであれば、どのように悪質なのか否か(罰金20万円にするのか否か)判断するのでしょうかね? そもそも、しかるべき駐車場を借りずに、公道に置きっ放しの人を取り締まる法律のようですが、実際は駐車禁止の延長上みたいなものでしょうか。 不謹慎ですが、罰金の額を考えると駐車禁止でつかまるほうがいいかも。

その他の回答 (2)

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.2

近所の町内が3度の警告後一斉に検挙されました。 知人3人に聞いたのですが、皆5万円だったと思います。

joyjoy0623
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 補足の方も回答いただければ幸甚です。

joyjoy0623
質問者

補足

回答ありがとうございます。 警告というのはどのようになされるものでしょうか(誰が、誰に、どのように)。 本人によると、そのような警告をもらったことがないというのでこの警告についても解答いただけますようお願いいたします。

回答No.1

罰金というのは裁判官が決めるもので、その違反の悪質性や情状を検討し決めています。 私もこの法律について知っていますが、なかなかこの法律で検挙されたという話は聞きません。立証が難しいらしいからです。 しかし、それでも検挙されたということはよっぽど悪質だったのでしょう。おそらく今まで警告などは何度かあったのではないでしょうか? おそらく裁判所には今までの警告の書類なども送られていると思いますので、罰金は最大20万来ると思ってよいでしょう。

joyjoy0623
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 補足のほうも回答いただければ幸甚です。

joyjoy0623
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 知人に確認したら、警告というのは一度も、何処からも無かったそうです。 警告とは誰が誰に行うものなのでしょうか? 回答の通り、警告があったにもかかわらず・・・ということで罰金20万円ぐらいだそうだ、と話したら「警告なんて聞いてないよ・・・」とすっかり塞ぎこんでしまいましたので、この警告について解答いただければ幸甚です。

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