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年間のアルバイトの給料について

前にも一度同じような質問をしたのですが、難しくてよく分からなかったので、簡単に教えていただけますでしょうか? 僕は今大学生でアルバイトをしています。今年一年でやったバイトはコンビニA店、服屋、コンビニB店、日雇いでタイル工場この4つです。 お聞きしたいのは、 (1)年間の給料が103万を越えると、父親の給料が減るのですか?なんか友人が親父の給料が10万減ったと言っていたのですが・・・ (2)日雇いの給料は年間の給料に加算されないのですか?1万円くらいの金額なので、税務署の方にいかないと聞いたのですが・・・ 分かる方お願いします。

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回答No.3

手取りは、確実に減ります。 また、扶養手当もあれば打ち切りになると思う。  会社の判断ですけど。 特定扶養親族としての控除額が、なくなり、 それに相当する税額が、増える。 国税・地方税で、異なるし、父の所得により異なる。

xoxox
質問者

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ありがとうございました。103万超えないようにします!

その他の回答 (2)

回答No.2

違法です。 複数の勤務先に、扶養控除等申告書を出し 甲欄課税は、違法です。 1つだけです。 他は、申告書を出さず、乙欄として 7パーセント程度の税金をひかれなければならない。 確定申告したときに、違法がばれますし 役場に、給与支払報告書が、郵送さればれます。 1の方の説明は、完全に違法です。

xoxox
質問者

お礼

回答ありがとうございます!難しくてよく分からないのですが・・・。バイト代が103万を越えそうなので、それで親の給料が減るのかが心配なのですが、越えても大丈夫でしょうか?

noname#165597
noname#165597
回答No.1

(1)減るというよりは、その人の年間の給料が103万を超えたため扶養控除が適用されずに給料から10万分が引かれてしまった。ということです。 いわゆる103万円の壁。給与所得控除65万と基礎控除38万の合計103万までなら、課税されないよ、そして扶養控除も受けられるよ、ということ。 (2)加算するのが法律の規定です。(本音。無視しても誰もわかりませんよ。税務署だって。たいした金額じゃないし。指摘されたら「入れ忘れました」でいいんじゃないか・・・) で!大学生ですか?ならいい話を教えましょう。 勤労学生控除です↓http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm参照 早い話、給与所得控除65万と基礎控除38万、さらに勤労学生控除27万の合計130万円以内までなら課税されないよ、といううれしいお話です。 大学生ということは、確定申告をしましょう。2月あたりが申告時期なので税務署に必ずいってください。 税金を納めるだけでなく、住民税も計算してくれます。 確定申告について(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=530568より抜粋) 1、アルバイトの場合は、店長さん?があなたの代わりに、バイト代にかかる所得税を納めます。ただ収めるだけです。ふつうは。これを源泉徴収と言います。 だから「ばれる」ってことはありません。 2、源泉徴収票とは、そのお店1つにつき1枚発行(または手書き。本屋や文具や産でも売っています) される、源泉徴収の内容について書かれた紙のことです。店長さんに言えばもらえます。 3、確定申告とは、1年間の所得にかかる所得税を確定させ、足りなかったらさらに払う・余ったら預金口座に入れてもらうという、自己申告制度です。 ここで源泉徴収票を使います。それを基にして、確定申告するのです。 確定申告は、あなたが他のところでもバイト代を稼いだとか、病院にかかって医療費控除を受けたい!(いっぱいお金がかかったらってとき10万円くらいかな)、学生控除受けたい!!って場合に、地元の税務署に確定申告書を書いて提出するものです。 出すとどうなるか?足りなかったらさらに払う・余ったら預金口座に入れてもらう、、、のほかに、住民税を納める場合にも自己で計算しなければならないのですが、その計算をする必要がなくなります。 つまり、出さないと住民税の計算を自己でします。 確定申告はしなければならないか?掛け持ちの場合はしておきましょう。でもばれませんから安心してね。 また所得税について、1年の所得が103万(月当たりおよそ9万以上)(さらに加えて、1つの店で源泉徴収は独立しているので、たとえ3つの店で9万こえてもだれもそんなこと知らないので、1つの店で9万超えなきゃ源泉徴収されません)をこえれば所得税かかります。 でも所得税って月割りですから。だから源泉徴収があるんです。 今年に受け取ったアルバイトの給料は、合計130万円を超えますか?もし超えなかったら、勤労学生控除が受けられますよ。

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