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偽名でのアルバイトについて。

偽名でのアルバイトについて。 訳あって偽名でアルバイト(会社ではなく、レストラン・コンビニ・漫画喫茶などのバイト)する人間がいたとして、どうやったら偽名使用がバレると思いますか? そのバイト先での所得を年間103万以下に抑えれば確定申告されないと聞いたんですが本当でしょうか? 少し調べて考えてみたのですが…偽名を使っていたら、2~3月に始まる確定申告で「こんな人はいない!」と税務署で発覚→職場に連絡される可能性がありますよね?では、4/1から翌年1/31まで働いて辞めれば、その期間はバレないんじゃないか?なんて思ってしまいました。 そこらへんにお詳しい方、答えて頂けると幸いです。

みんなの回答

  • anryu
  • ベストアンサー率42% (45/106)
回答No.1

 それ以前にまずアルバイトを始めるときに公的な本人確認証(免許証・住民票・健康保険証など)が必要になるのでその時点でバレるのでは?  万が一求められなくても、給料を振り込む講座名義が偽名と違ったら理由を聞かれると思います。  それと確定申告は勤め先にされるのではなく、自分でするものですから、確定申告が原因でバレる事はないと思います。

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