- 締切済み
アルバイトはバックレると給料もらえない?
人間的には最悪なんですが、私の友達でアルバイトを何も言わずにいきなり辞めちゃった人がいるのですが、給料日に通帳を確認すると辞めた月の給料がまったくはいっていませんでした。締め日の一週間くらい前までバイトしていたので、かなりの金額です。そこでバイト先の店長に電話すると「いきなり辞めて迷惑かけた奴には給料はやらない!」と言われたそうです。このような場合、法律上給料は支払われないのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
まずご友人はどのようにアルバイト契約をなさったのでしょうか? 例えアルバイトでも「契約」ですし、労働基準法では「使用者は 労働者を雇い入れに当たり、労働条件を明示しなければならない」と いう義務があります。(労基法15) 明示がされていて「途中で止めた場合には賃金は支払わない」とかに なってればちょっと言いづらいかも知れませんね。 そうでなければ基本的にバイト先支払義務は生じると思います。 (賃金をもらう権利が生じる) でも、不法行為(勝手にアルバイトを辞め、バイト先に損害を与えた)で 逆に訴えられてしまうかもしれませんよ。 根気よくバイト先と話をされてみてはいかがでしょうか? 辞めるときにはちゃんと言わなくちゃ、社会で生活していく上で 基本的なマナーでしょうね。(^^ゞ
- 参考URL:
- 曖昧な答えでごめんなさい
- salt
- ベストアンサー率23% (6/26)
「無断で辞めた」状況はどうだったのでしょうね。 ただバイトに現れないだけなら、無断欠勤ですが・・・。他の人から、店長に言ってもらったのでしょうか? 辞めた理由は? 法律うんぬんの前に、状況を明確にする必要があるでしょうね。 まあ、急に辞めた場合でも、給料はもらえますけど・・・。 ただ連絡もなしに来なくなってしまって、というのはマズイでしょう。 ようするに、バイトでも雇用契約ですから、きちんと辞める旨を申し出る必要があるわけ です。その辺の状況によっては、もらえなくて当然でしょう。
- basil
- ベストアンサー率35% (148/420)
法律云々以前に 雇用主との契約の単位がどうなっていたか 支払の条件はどうなっていたか が問題です。 たとえば契約もしくは賃金支払の単位が1日であれば 働いた日数分だけ賃金を受取る権利があるでしょうし、 まとまった一連の作業で複数日にまたがる業務であれば 任務の完遂をもって賃金を受取る権利が発生するかもしれません。 また、禁止事項などを決め、これに違反すると罰則を受けるような 契約を交わしているかもしれません。 たとえば「遅刻すると減給」など。 一概に国の法律で決められるモノではないと思います。 はっきりした契約がないのであれば 出るところに出て話し合うしかないでしょう。 お互いに言い分があるでしょうし。
法律からすると、これは給料は払われるべきです。 正当に働いた分だけは少なくとも支払いがなければなりません。少なくともその友人が無断欠勤したことはほめられたことではありませんが、それを理由に給料の支払いを拒否するのははっきり言って横暴にもほどがあります。 もちろん、裁判にもちこめば勝つことはできる……とは思いますが、しかし仮に勝てたとしてもそれなりのお金が必要なので、そのアルバイト先の店長さんにちゃんと謝り、必要なら支払われるべきであるというようなことを話し、その旨でお給料を受け取るべきでしょう。