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アルバイトと休業損害について

自分は大学生です。交通事故の被害者です。 過失割合は相手が10の自分が0です。 休業損害について質問させてください。 一月12日に事故をして以来、むちうち症でバイトを休んでいます。 事故前三ヶ月に関するバイトは以下の通りです。 1.去年の九月から飲食店でバイトをしていました。 2.去年の七月からコンビニでバイトをしていたが、10月いっぱいでそのコンビニが潰れてしまいました。 3. 去年の11月中盤から、日雇いのバイト(一回8000円)をしていました。 相手の保険会社に問い合わせたところ、1の飲食店については証明書があれば支払われるとのことですが、2のコンビニについては現在雇用関係がないため払えないと言われました。 また3の日雇いのバイトについては、自分の勤務日及び勤務場所が記載されたメールがあるだけで、支払い元の会社名はわかりますが、知り合いの手伝いのような感じであったため証明書などを用意することができません。 また支払い元の会社には自分の名前は残ってないと思います。 質問 この場合2及び3についての休業損害はもらえないのでしょうか?    特に証明書は3に記載したようなメールではだめでしょうか?    また、もらえるとすればどのような算定方式になるのでしょうか?    自分としては、飲食店のバイト料とコンビニのバイト料はともに月   額2万円程度であり、日雇いのバイトは月額8万程度であるので、    日雇いのバイトを基準に算定してほしいと思ってます(事故前三ヶ月   の給料/90よりも、12月分の給料の方が多いので)。    

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

難しいです。 勤務に関する証明書・又は給与明細等の法的に証明できる物が無いと無理です。 従って保険会社の言われるとおり、飲食店のみです。 後は見舞金 通院日数×2×4200が精一杯の請求金額です。 ですので、後はご自身でご判断下さい。

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