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傷病手当金受給額変更について
5月下旬頃から会社を休んでおり、傷病手当金を受給され、何とか生活しておりますが、9月から標準報酬月額が変更になり、傷病手当金が激減してしまいました。 4~6月の平均で標準報酬月額が変更されたようですが、この3ヶ月の間に17日以上勤務している月があったため、変更の対象となり、4等級も下がってしまったと思うのですが、今までの等級に戻してもらい、傷病手当金を今までの金額どおりにしていただくことは可能なのでしょうか?もちろん、保険料も毎月会社に支払っています。
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- aloha-_-
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回答No.1
社会保険の定時決定は、4月5月6月の給与の3ヶ月間の報酬の平均額によって算定されます。この3ヶ月の支払い基礎日数が17日未満の月がある場合はその未満の月を除外して、残りの月で算定します。3ヵ月間とも17日未満であった場合は、従前の等級で決定されますが、1ヶ月でも17日以上の月がある場合は、そのつきの報酬によって新等級が算定されます。今までの等級に戻してもらうというためには、固定的賃金の昇給があり、昇給のあった変動月から3ヶ月間の平均賃金によって算出された標準報酬が、今の等級より2等級以上あがっれば、月額変更の対象となります。
お礼
固定的賃金は昇給していませんので、月額変更の対象にはならないですね。4~6月の基礎日数が17日以上あったかどうか、一応会社に確認を取ってみます。アドバイスありがとうございました。