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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公的年金の所得税控除について)
公的年金の所得税控除について
このQ&Aのポイント
- 父から共済年金の扶養親族等申告書に記入したので、確認してほしい
- 父は障害者控除の要件を満たしているが、共済組合には届出していない
- 過去に障害者控除を適用していたので、所得税の精算は問題ないか
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質問者が選んだベストアンサー
扶養親族等申告書の障害欄にチェックして提出することにより、障害者控除が受けられます。具体的には、隔月で支給される年金額から、その障害者控除を考慮した税額で源泉徴収されるようになりますから、少しだけ支給額が増えます。 なお、共済年金と厚生年金の両方を受給されている場合には、二重に障害者控除を受けることはできませんので、どちらか一方の年金の障害欄にチェックすることになります。 もし、どちらの年金の障害者控除欄にもチェックしなかった場合でも、質問者さんのように代行して確定申告すれば、源泉徴収され過ぎた税金が還付されますから、結果的には同じことになります。 なお、身障者手帳一級ということは、普通障害ではなく、特別障害に該当すると思いますので、控除額はより大きくなります。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。確定申告してきたから、問題ないかとは、思いましたが、これでよく理解でき安心しました。