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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の国民年金の所得税について)

父の国民年金の所得税について

このQ&Aのポイント
  • 父の国民年金の所得税について、2月と4月の年金額が変更されたために、支払い額が変わったという通知がきました。
  • 所得税(および復興特別税)の源泉徴収額が去年まで5~6千円ほどだったのですが、今年の2月と4月の分は28000円になっているのです。
  • 年末に変更通知があり、4,5万円がプラスされ1月に振り込まれたが、そんなに源泉徴収額が増えるのは不思議です。増額の理由は何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210848
noname#210848
回答No.4

昨年10月ごろ「扶養親族等申告書」が送付されましたが、提出されましたか? 提出されなかったため年金額の約7.5パーセント引かれていませんか? 年金事務所に確認されるのが一番です。 今からでも提出できるか頼んでみてください。

その他の回答 (4)

noname#190635
noname#190635
回答No.3

源泉徴収税額については,日本年金機構から送られてきている「手引き」に説明があります.計算式が書かれていますから,それでご確認ください.

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.2

税務署で聞くのが 一番ですよ 親切に回答して呉れますよ 取った税金は納得の行く 使い方をしてくれとも 言いなさいよ

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.2

税務署で聞くのが 一番ですよ 親切に回答して呉れますよ 取った税金は納得の行く 使い方をしてくれとも 言いなさいよ

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

たぶんお父さんが65歳を超えられて年金が増えたのでしょう。年金の所得控除額は120万円ですから、これを超えると、超えた額の5%が課税されます。他に所得があればその税率がもっと上がります。控除されたのは源泉徴収ですから、もし何か不満があれば年度末の確定申告をされればいいのです。